○揖斐川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年1月31日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(戒告の効果)
第3条 戒告は、文書をもって当該職員の責任を確認し、その反省を求め、及び将来を戒めるものとする。
(減給の効果)
第4条 減給は、1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、揖斐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年揖斐川町条例第17号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の5分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の揖斐川町、谷汲村、久瀬村、春日村、坂内村又は藤橋村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の揖斐川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年揖斐川町条例第13号)、谷汲村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年谷汲村条例第47号)、春日村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年春日村条例第13号)、久瀬村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和50年久瀬村条例第73号)、藤橋村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和61年藤橋村条例第17号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和54年坂内村条例第3条)の規定により処分を受け、この条例の施行の際現にその処分が継続中である者については、その処分を受けた日においてこの条例の相当規定により当該処分を受けた者とみなす。
附則(令和元年9月11日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。