○揖斐川町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年1月31日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の揖斐川町、谷汲村、春日村、久瀬村、藤橋村又は坂内村の職員として在職していた者が、施行日において引き続き揖斐川町の職員となった場合には、その者は、第2条に規定する服務の宣誓があったものとみなす。

(令和4年3月11日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

揖斐川町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年1月31日 条例第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年1月31日 条例第40号
令和4年3月11日 条例第1号