○揖斐川町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年1月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年揖斐川町条例第41号)第2条第5号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けたものの承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し本職以外の業務に従事させる場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出頭する場合
(3) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(4) 法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合
(5) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(6) 町の特別職としての職を兼ね、その事務を行う場合
(7) 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(8) 町行政の運営上役員その他の地位につくことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合
(9) その他任命権者の承認を得た場合
(会計年度任用職員の職務に専念する義務の特例)
第3条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の職務に専念する義務の特例については、次条に定める基準に従い、任命権者が定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第4条 前条の会計年度任用職員は、次に掲げる場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 厚生に関する計画の実施に参加する場合(任命権者が認めるものに限る。)
(2) 法第46条の規定による勤務条件に関する措置要求の審理に出頭する場合
(3) 法第49条の2第1項の規定による審査請求の審理に出頭する場合
(4) 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合(任命権者が認めるものに限る。)
(5) 任命権者が行う健康診断を受ける場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が特に必要と認める場合
2 前項第6号の場合においては、任命権者は、当該職員の報酬について、当該免除された1時間につき勤務1時間当たりの報酬額を減額することができる。
附則
この規則は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。