○揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成17年1月31日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給の始期等)
第3条 議長、副議長及び議員には、その職に就いた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合には、その日までの議員報酬を支給する。
3 議会が解散されたときは、議長、副議長及び議員には、解散されたその日までの議員報酬を支給する。
4 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員がその職務を行うため旅行した場合には、別表に定める額を費用弁償として支給する。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において受けるべき議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の220を乗じて得た額に、揖斐川町職員の給与に関する条例(平成17年揖斐川町条例第52号)の規定により期末手当を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
(在職期間の通算)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の揖斐川町議会、谷汲村議会、春日村議会、久瀬村議会、藤橋村議会又は坂内村議会の議員であって引き続き本町の議会の議員となったものに対する第5条第2項の規定の適用に当たっては、その者の本町の議会の議員としての在職期間には、その者の揖斐川町議会、谷汲村議会、春日村議会、久瀬村議会、藤橋村議会又は坂内村議会の議員として在職した期間を通算するものとする。
(平成21年6月に支給する期末手当の特例)
3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。
附則(平成17年11月29日条例第214号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の212.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の揖斐川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成20年9月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、「100分の205」とあるのは「100分の200」とする。
附則(平成26年12月16日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の190」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成28年3月16日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の202.5」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成28年12月12日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の207.5」とあるのは「100分の202.5」と、「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成29年12月8日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の207.5」と、「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成30年12月14日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の222.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の212.5、12月に支給する場合においては100分の232.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和元年12月13日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の225」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の222.5、12月に支給する場合においては100分の227.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和2年11月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては、改正後の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項中「100分222.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の220」とする。
附則(令和4年4月14日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
附則(令和4年12月9日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の揖斐川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 議員報酬月額 | 費用弁償 |
議長 | 300,000円 | 町長に支給する旅費の例による。 |
副議長 | 260,000円 | |
議員 | 250,000円 |