○揖斐川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年1月31日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表による。
(重複給与の禁止)
第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。
2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。
附則
この条例は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成18年6月14日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年1月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬 | 費用弁償 | |
教育委員会 | 揖斐川町職員等の旅費に関する条例(平成17年揖斐川町条例第55号)の規定を適用する。 | ||
委員 | 月額 19,000円 | ||
選挙管理委員会 | |||
委員長 | 日額 6,000円 | ||
委員 | 〃 5,600円 | ||
投票所の投票管理者 | 1日につき 12,800円 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 1日につき 11,300円 | ||
開票管理者 | 1日につき 10,800円 | ||
選挙長 | 1日につき 10,800円 | ||
投票所の投票立会人 | 1日につき 10,900円 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 1日につき 9,600円 | ||
開票立会人 | 1日につき 8,900円 | ||
選挙立会人 | 1日につき 8,900円 | ||
監査委員 | |||
識見を有する者の中から選任された委員 | 日額 10,000円 | ||
議会の議員の中から選任された委員 | 日額 6,000円 | ||
農業委員会委員 | |||
会長 | 基本給 月額 14,100円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
その他の農業委員会の委員 | 基本給 月額 13,100円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本給 月額 13,100円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 5,000円 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 5,000円 | ||
行政不服審査会委員 | 日額 5,000円 | ||
附属機関の構成員及びその他の非常勤職員 | 日額をもって定める者 | 5,000円を超えない範囲内で町長が定める額 | |
月額又は年額をもって定める者 | 揖斐川町職員の給与に関する条例(平成17年揖斐川町条例第52号)別表第1行政職給料表に掲げる最高の額を超えない範囲内で町長が定める額 | ||
その他の者 | 予算の範囲内で町長が定める額 |