○揖斐川町特別職報酬等審議会条例
平成17年1月31日
条例第48号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、揖斐川町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員報酬の額並びに町長及び副町長の給料の額並びに各委員会の委員の報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬又は給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、揖斐川町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(公聴会等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、公聴会を開催し、又は参考人の意見を聴くことができる。
第7条 審議会の庶務は、総務部総務防災課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第44号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。