○揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例

平成17年1月31日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の受ける給与について定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(給与の種類)

第2条 職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 職員に支給する給料の月額は、別表のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 職員に支給する通勤手当の額は、揖斐川町職員の給与に関する条例(平成17年揖斐川町条例第52号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、退職し、失職し、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、退職、失職又は死亡の日現在)において職員が受けるべき給料月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の225を乗じて得た額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(給与の支給方法)

第6条 職員の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第7条 職員が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員に対する給与は支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(町長の給与月額の減額)

3 令和5年2月1日から令和5年3月31日までの間における町長の月額は、第3条の規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(副町長の給与月額の減額)

4 令和5年2月1日から令和5年2月28日までの間における副町長の月額は、第3条の規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(副町長の給与月額の減額)

5 令和5年5月1日から令和5年5月31日までの間における副町長の月額は、第3条の規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平成17年11月29日条例第213号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の212.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成21年5月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、「100分の205」とあるのは「100分の200」とする。

(平成26年12月16日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の190」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成27年3月16日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の202.5」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年12月12日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の207.5」とあるのは「100分の202.5」と、「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成29年12月8日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の207.5」と、「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成30年12月14日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の222.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の212.5、12月に支給する場合においては100分の232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和元年12月13日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の225」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の222.5、12月に支給する場合においては100分の227.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては、改正後の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項中「100分222.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の220」とする。

(令和4年4月14日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月9日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和5年1月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年4月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表(第3条関係)

区分

給料月額

町長

750,000円

副町長

600,000円

揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例

平成17年1月31日 条例第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月31日 条例第49号
平成17年11月29日 条例第213号
平成18年3月15日 条例第3号
平成18年12月14日 条例第45号
平成19年12月14日 条例第33号
平成21年5月27日 条例第15号
平成21年11月25日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第22号
平成26年12月16日 条例第47号
平成27年3月16日 条例第3号
平成28年3月16日 条例第8号
平成28年12月12日 条例第23号
平成29年12月8日 条例第17号
平成30年12月14日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第25号
令和4年4月14日 条例第10号
令和4年12月9日 条例第23号
令和5年1月25日 条例第1号
令和5年4月27日 条例第18号
令和5年12月8日 条例第27号