○揖斐川町教育長の給与その他の勤務条件に関する条例

平成17年1月31日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額53万円とする。

2 教育長には、通勤手当及び期末手当を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、教育長の給料及び手当の支給方法は、本町の常勤の特別職職員の例による。

(旅費)

第3条 教育長が職務を行うため旅行した場合には、本町副町長の例により旅費を支給する。

(勤務時間その他の勤務条件)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(平成18年12月14日条例第46号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

揖斐川町教育長の給与その他の勤務条件に関する条例

平成17年1月31日 条例第51号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月31日 条例第51号
平成18年12月14日 条例第46号
平成27年3月16日 条例第6号