○揖斐川町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成17年1月31日

規則第38号

(通則)

第1条 揖斐川町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(法第17条第1項に係る委任)

第2条 法第17条第1項の表の第2号に規定する「その委任を受けた者(以下「受任者」という。)は、別表の左欄に掲げる職員の区分に応じそれぞれ当該右欄に掲げる者とする。

(認定及び支給事務の総括)

第3条 総務課長は職員に係る児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(児童手当支給状況報告書の提出)

第4条 受任者は、法第8条第4項に規定する支払期日の翌月10日までに前支払期月の翌月からその支払期月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を町長に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第5条 町長は、認定及び支給事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、受任者に対して当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は所属の職員に監査を行わせるものとする。

(支払期日)

第6条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日(10日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその前日)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払は、その支払を決定した後速やかに行わなければならない。

(実施細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和56年揖斐川町規則第3号)、谷汲村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和46年谷汲村規則第10号)、春日村職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱いに関する規則(昭和54年春日村規則第2号)、久瀬村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和46年久瀬村規則第7号)、藤橋村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和61年藤橋村規則第9号)又は坂内村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和56年坂内村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

職員の区分

認定及び支給の事務を行う者

揖斐川町行政組織規則に定める本庁・振興事務所及び出先機関の職員

揖斐川町職員の給与に関する条例に規定する者

揖斐川町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成17年1月31日 規則第38号

(平成17年1月31日施行)