○揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成17年1月31日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号に掲げるもののうち、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び退職手当を除いたもの
(給与の基準)
第3条 職員の給与の額は、揖斐川町職員の給与に関する条例(平成17年揖斐川町条例第52号)に規定する職員の給与の額を基準とし、職務の実態を考慮して定めるものとする。
(非常勤職員の給与)
第4条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、任命権者は、常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年1月31日(以下「新町設置の日」という。)の前日までの合併前の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年揖斐川町条例第16号)、谷汲村単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年谷汲村条例第14号)、春日村単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年春日村条例第11号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和26年久瀬村条例第24号)、藤橋村単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年藤橋村条例第5号)又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年坂内村条例第48号)(以下「合併前の条例」という。)の規定による給与については、合併前の条例の例による。
(職務の級及び号給の決定)
3 新町設置の日の前日において合併関係町村(合併前の揖斐川町、谷汲村、春日村、久瀬村、藤橋村及び坂内村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日における職務の級及び号給(給料月額を定められている職員にあっては、給料月額)は、その者が採用されていた合併関係町村において決定されていた職務の級及び号給とする。
附則(平成27年3月16日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の規定を適用する。