○揖斐川町補助金等交付規則
平成17年1月31日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例、規則及びその他の要綱に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 助成金
(3) 奨励金
(4) 利子補給金
(5) 交付金(法令に基づき交付するものを除く。)
(6) その他相当の反対給付を受けない給付金で町長の定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業等を行うものをいう。
(補助の原則)
第3条 補助金額は、公益上特に必要があると認められる場合に限り、財政の状況を考慮してこれを交付することができる。
2 補助金等に係る予算の執行は、法令及び予算の定めるところに従い、公正かつ効率的に行わなければならない。
(補助対象事業等)
第4条 補助金等の交付の対象となる事業及び経費並びに補助率及び補助限度額等は、町長が別に定めるもののほか、別表のとおりとする。
(補助事業者の責務)
第5条 補助事業者は、補助金等が税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令、条例、規則その他の要綱の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第6条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、町長の定めるところにより、補助金等交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第7条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をし、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、町長は、補助金等の交付申請をした者が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。
(1) 法人等(法人若しくは団体又は個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながらその組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(補助金等の交付の条件)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) その他町長が必要と認める事項
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) その他特別の理由により補助事業等が遂行することができないと町長が認めた場合
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、町長の定めるところにより、当該補助事業等が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には、町の会計年度末)、又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは、当該補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第12条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該実績報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定する。
(補助金等の交付)
第13条 町長は、原則として、前条の規定による補助金等の額の確定後において補助金等を交付するものとする。ただし、補助事業等の内容により、町長が事前に交付することが適当であると認めたときは、事前に交付することができる。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則又は補助金等の交付の決定をするときに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金等を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業等に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) 第7条第3項各号のいずれかに該当したとき。
(6) その他補助金等の運用を不適当と認めたとき。
(補助金等の返還)
第15条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類、帳簿等の整備及び保存)
第16条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、5年間保存しなければならない。
(様式の特例)
第17条 町長は、この規則に定める様式により難い事情があると特に認めるときは、これを変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町補助金交付規則(昭和53年揖斐川町規則第7号)、揖斐川町団体補助金等交付規則(平成10年揖斐川町規則第1号)、谷汲村補助金等交付規則(昭和57年谷汲村規則第8号)、春日村補助金交付規則(昭和49年春日村規則第2号)、久瀬村補助金交付規則(昭和47年久瀬村規則第28号)、藤橋村補助金等交付規則(昭和62年藤橋村規則第1号)又は坂内村補助金等交付規則(昭和61年坂内村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月21日規則第159号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。ただし、別表中「保育園保護者会連合会」を「幼児園保護者会連合会」に改める改正規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(施行日から平成24年3月31日までの間における経過措置)
2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において、改正後の揖斐川町補助金等交付規則別表中「
スポーツ推進・普及事業 | チャレンジデー揖斐川町実行委員会が行うチャレンジデーの開催に要する経費 |
」とあるのは、「
国体推進事業 | チャレンジデー揖斐川町実行委員会が行うチャレンジデーの開催に要する経費 |
」とする。
附則(平成24年4月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年8月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、別表行政推進員連絡協議会活動事業の項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月2日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月16日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月8日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関西茶業振興大会推進事業に関する規程の失効)
2 この規則による改正後の関西茶業振興大会推進事業の規定は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成26年12月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月12日から適用する。
附則(平成28年2月29日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年3月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町補助金等交付規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月30日規則第31号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第35号)
この規則は、令和4年12月9日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の揖斐川町補助金等交付規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の揖斐川町補助金等交付規則の規定は、令和4年10月6日から適用する。
附則(令和5年3月10日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月5日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町補助金等交付規則の規定は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町補助金等交付規則の規定は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月13日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の改正規定 令和5年4月1日
(2) 第2条の改正規定 令和5年10月1日
(3) 第3条の改正規定 令和5年11月1日
(経過措置)
2 この規則における第2条の改正規定の適用の日前に、改正前の揖斐川町補助金等交付規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町補助金交付規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年4月1日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月15日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町補助金等交付規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月5日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 経費の内容 | 補助率及び限度額等 |
交通安全対策事業 | 揖斐川町交通安全協会が行う交通教室の開催、法令講習会、街頭指導、危険箇所の点検、研修、会議等に要する経費 | 予算の範囲内 |
自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業 | 揖斐川町の住民基本台帳に記録されている者が、新品のヘルメットを購入する経費 | 当該経費の1/2以内(上限2,000円) |
揖斐川町自主防災組織活動支援事業 | 自主防災組織等が自主的に行う防災訓練及び講習会等に要した経費 | 予算の範囲内 |
シニアカー購入費補助事業 | 揖斐川町の住民基本台帳に記録され、免許証を自主返納した者が、電動シニアカーを購入する経費 | 当該経費の1/3以内(上限30,000円) |
区長会活動事業 | 区長会が行う自治会活動活性化に資する経費 | 予算の範囲内 |
区長会研修事業 | 区長会が、まちづくり等に係る研修を行う経費 | 予算の範囲内 |
消防防災対策事業 | 揖斐川町消防団の運営に係る経費 | 予算の範囲内 |
ねんりんピック推進事業 | ねんりんピック岐阜2025揖斐川町実行委員会が行う第37回全国健康福祉祭ぎふ大会ねんりんピック岐阜2025の開催に要する経費 | 予算の範囲内 |
青色申告推進事業 | 揖斐川町青色申告会が行う青色申告制度の普及及び会員の記帳指導の実施等に要する経費 | 予算の範囲内 |
指定管理者エネルギー価格高騰対策支援事業 | 指定管理者制度導入施設のエネルギー価格高騰に伴う影響額相当分 | 予算の範囲内 |
社会福祉対策事業 | 揖斐川町遺族会が行う戦没者追悼等に要する経費 | 予算の範囲内 |
社会福祉対策事業 | 揖斐川町保護司会が行う犯罪者、非行者の更生保護及び援助、防止活動等に要する経費 | 予算の範囲内 |
社会福祉対策事業 | 揖斐川町更生保護女性会が行う犯罪者、非行者の更生保護及び援助、防止活動等に要する経費 | 予算の範囲内 |
社会福祉対策事業 | 揖斐川町身体障害者福祉協会が行う会員相互の助け合いと親睦を深め、障害者福祉の向上を目指すために要する経費 | 予算の範囲内 |
社会福祉対策事業 | 手をつなぐ親の会が行う知的障害者を支援する活動のために要する経費 | 予算の範囲内 |
いびがわ健康福祉フェア事業 | 住民参加の協働によるフェアにおける体験コーナー、展示・相談コーナー、バザーコーナー等に要する経費 | 予算の範囲内 |
高齢者福祉対策事業 | シルバー人材センターが行う高齢者の雇用を促進する活動のために要する経費 | 予算の範囲内 |
高齢者福祉対策事業 | 揖斐川町老人クラブ連合会及び各単位老人クラブが行う会員相互の融和を図り、地域奉仕、友愛訪問活動を展開し活性化するために要する経費 | 予算の範囲内 |
高齢者福祉対策事業 | 高齢者に敬意を表し、長寿を祝うために要する経費 | 予算の範囲内 |
児童福祉対策事業 | 揖斐川町立幼児園保護者会連合会が行う研修、会議等に要する経費 | 予算の範囲内 |
保育士・幼稚園教諭等処遇改善事業 | 保育所等の教育・保育の現場で働く職員の収入引上げに要する経費 | 予算の範囲内 |
保健衛生対策事業 | 揖斐川町食生活改善連絡協議会が行う正しい食生活の普及及び地区組織活動の育成事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
保健衛生対策事業 | 揖斐・本巣食品衛生協会の支部が行う巡回指導及び衛生講習会に要する経費 | 予算の範囲内 |
保健衛生対策事業 | 揖斐・本巣調理師協会の支部が行う研修、会議等に要する経費 | 予算の範囲内 |
がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業 | がん患者の医療用ウィッグ購入に要する経費 | 当該経費の1/2以内(上限1万円)県助成が伴う場合のみ |
小児がん患者ワクチン再接種費用助成事業 | 小児がん患者のワクチン再接種に要する経費 | 予算の範囲内 |
新生児聴覚検査費助成事業 | 新生児の聴覚検査に要する経費 | 上限3,000円 |
地域医療確保事業 | 西濃厚生病院が医師確保のために行う事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
地域医療確保施設設備整備事業 | 西濃厚生病院が医師等の医療人材の確保のために必要な医療機器等の施設整備に要する経費 | 予算の範囲内 |
地域医療拠点病院支援事業 | 西濃厚生病院が地域医療の拠点病院としての体制を維持するために要する経費 | 予算の範囲内 |
いびがわ診療所開設事業 | いびがわ診療所の開設に必要なスタッフを確保するための経費 | 予算の範囲内 |
物価高騰等支援事業 | 施設維持管理における光熱水費の物価高騰及び必要経費に要する費用 | 予算の範囲内 |
医師派遣支援事業 | いびがわ診療所が医師派遣を受けるときに要する経費 | 予算の範囲内 |
ごみ減量化対策事業 | 各種団体等が行う資源ごみの集団回収事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
森林整備地域活動支援事業 | 森林の現況調査、施業実施区域の明確化作業及び歩道の整備等に要する経費 | 1haあたり10,000円 国の基準による |
林地残材搬出促進事業 | 町内の林家及び林業者団体が行う林地残材の出荷等に要する経費 | 1立方メートルあたり3,000円 |
揖斐川町岐阜県立森林文化アカデミー就学支援事業 | 岐阜県立森林文化アカデミー森と木のエンジニア科又は森と木のクリエーター科の授業料 | 授業料の1/2以内 |
元気な農業生産地構造改革支援事業 | 農業生産総合流通整備、農業新技術取組支援事業に要する経費 | 県の補助率以内 |
元気な園芸特産産地育成対策事業 | 園芸特産物の安定供給のための産地強化事業、産地育成事業、朝市等産地活性化事業に要する経費 | 当該経費の1/4以内 |
スマート農業技術導入支援事業 | ICTやロボット技術等の先端技術を活用した機器・機械等の導入に要する経費 | 県の補助率以内 |
肥料高騰対策緊急整備事業 | 化学肥料低減の取組に必要な機械・施設の導入に要する経費 | 県の補助率以内 |
農業用ハウス強靭化緊急対策事業 | 農業用ハウス強靭化緊急対策事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
強い農業づくり事業 | 強い農業づくり条件整備事業、推進事業に要する経費 | 当該経費の1/2以内(推進事業は1/3以内) 国県補助が伴う場合のみ |
担い手育成対策事業 | 農山村女性チャレンジ支援事業に要する経費 | 当該経費の1/2以内 |
特産作物振興事業 | 町が進める特産作物の栽培に対して、生産組合等が購入する苗代に要する経費 | 当該経費の10/10以内 |
農業経営の法人化支援事業 | 地域の中心となる経営体の育成・確保のため、農業経営の法人化及び集落営農の組織化の支援に要する経費 | 予算の範囲内 |
産直住宅建設団体運営推進事業 | 産直住宅建設団体が購入する備品等に要する経費 | 当該経費の1/2以内 |
健康で豊かな学校給食支援事業 | 学校給食に県内農産物を供給する事業に要する経費 | 当該経費の2/3以内 |
畜産振興事業 | 町内の畜産農家又は畜産農家集団が県の助成を受け、家畜排せつ物処理施設・機械、堆肥利用関連機械等の整備に要する経費 | 当該経費の3/5以上7/10以内(施設)、2/5以上8/15以内(機械) |
畜産振興事業 | 飛騨牛雌牛保留対策事業に要する経費 | 当該経費の10/10以内 |
畜産振興事業 | 畜産の里づくり事業に要する経費 | 当該経費の1/2以内 |
機構集積協力金交付事業 | 担い手への農地の集積・集約化を加速するため、機構を通じた農地の集積・集約化等を促進するために要する経費 | 予算の範囲内 |
就農支援協力金事業 | 就農希望者のための農地集積や農業用機械の譲渡等に要する経費 | 10aあたり5万円(農業用機械の譲渡等の場合は、10aあたり2万円) |
新規就農支援事業 | 新規就農者が農業経営を行うために要する経費 | 1人あたり150万円以内 |
初期投資促進事業 | 就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等に要する経費 | 予算の範囲内 |
経営発展支援事業 | 新規就農者の経営発展のために必要な機械・施設の導入に要する経費 | 国・県の補助率以内 |
ぎふ農業経営者育成発展支援事業 | 新規就農者が知識や能力等を習得するために要する経費 | 予算の範囲内 |
経営所得安定対策直接支払推進事業 | 揖斐川町農業再生協議会が行う農業経営の改善、自給率の向上を目指すために要する経費 | 予算の範囲内 |
漁業振興事業 | 町内漁業協同組合等が行う稚魚の放流等に要する経費 | 予算の範囲内 |
県営ほ場整備事業補助金 | 県営ほ場整備事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
県営かんがい排水事業補助金 | 県営かんがい排水事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
土地改良施設維持管理事業補助金 | 土地改良施設の維持管理事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
揖斐川土地改良区運営事業 | 揖斐川土地改良区の運営に要する経費 | 予算の範囲内 |
井水管理事業補助金 | 冠水被害軽減のため、用水路を農業利用期以外にも良好な通水が確保できるよう、井水組合が行う水路維持管理等に要する経費 | 予算の範囲内 |
有害鳥獣防止対策事業 | 揖斐川町鳥獣被害対策協議会が行う有害鳥獣から町内の農林水産物及び生産環境並びに住環境を守るための事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
観光の振興により町の活性化を図る事業 | 観光関係団体等が観光の振興を図るために要する経費 | 予算の範囲内 |
生命の水と森の活動センター支援交付金 | 施設の管理運営、水源地域の自然保全、自然環境保全教育及び研修、水源地を利用した調査及び研究の協力、治水、利水及び水源地環境保全の重要性の普及と啓発、自然を利用した水源地の活性化事業並びに情報収集及び発信事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
学校教育活動推進事業 | 揖斐川町PTA連絡協議会が行う児童生徒の健全な育成と教育の振興を図るために要する経費 | 予算の範囲内 |
学校教育活動推進事業 | 中学校の部活動において、東海大会以上の大会に生徒が出場するために要する経費 | 予算の範囲内 |
不登校生徒支援事業 | 不登校生徒の支援に専門に取り組む、町内に所在する私立の高等学校が行う不登校生徒の心身の回復などを達成するために実施する事業・施設整備(解体含む)に要する経費 | 予算の範囲内 |
中部教育会補助金 | 揖斐川町教育研究発表会、教職員夏季研修、各部会研究会等に要する経費 | 予算の範囲内 |
修学旅行費用助成事業 | 揖斐川町内に在住し、かつ、揖斐川町立の小・中学校又は、それに準ずる小・中学校に在籍する児童生徒に修学旅行費の全部又は一部を助成する。 | 予算の範囲内 |
学校給食費支援事業 | 揖斐川町内に在住し、かつ、揖斐川町立の小・中学校又は、それに準ずる小・中学校に在籍する児童生徒の保護者に学校給食費の全部又は一部を助成する。 | 予算の範囲内(詳細は「揖斐川町学校給食費助成金交付要綱」による) |
西濃地区知的障害者助成金 | 西濃地区ふれあい連合運動会、特別支援教育研究大会、社会福祉事業、育成会大会、会報発行等に要する経費 | 予算の範囲内 |
社会教育活動推進事業 | 揖斐川町体育協会が行う町民の健康維持、体力向上を図るために要する経費 | 予算の範囲内 |
スポーツ振興・普及事業 | 地域クラブが行う部活動地域移行に要する経費 | 予算の範囲内 |
スポーツ振興・普及事業 | いびがわマラソン実行委員会が行うスポーツ振興事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
スポーツ振興・普及事業 | 揖斐川町スポーツ交流フェスティバル実行委員会が行うスポーツ振興事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
スポーツ振興・普及事業 | 岐阜県カヌー協会が行うカヌージャパンカップ等の競技会開催に要する経費 | 予算の範囲内 |
スポーツ振興・普及事業 | 岐阜県剣道連盟揖斐支部が行うスポーツ振興事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
社会教育活動推進事業 | 揖斐川町視聴覚連絡協議会が行う視聴覚機器の活用による社会教育関係団体への協力、振興事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
社会教育活動推進事業 | 揖斐川きららの会が行う男女共同参画社会の実現を目指す活動のために要する経費 | 予算の範囲内 |
社会教育活動推進事業 | 揖斐川町子ども会育成指導者連絡協議会が行う子ども会活動及びリーダー指導者育成のために要する経費 | 予算の範囲内 |
社会教育活動推進事業 | 揖斐川町文化協会が行う文化団体の連携及び育成、啓蒙事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
社会教育活動推進事業 | 揖斐川町文化財保護協会が行う文化財の保護及び保存に関する事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
青年海外派遣事業 | 県の青年海外派遣事業により揖斐川町の青年を海外に派遣し、国際感覚と国際協力の精神を養い時代を担う青年の育成を図るために要する経費 | 予算の範囲内 |