○揖斐川町財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則
平成17年1月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町財政事情の作成及び公表に関する条例(平成17年揖斐川町条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の方法)
第3条 条例第4条第2項の規定により財政事情を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって町長に申し立て、その指定する場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月31日から施行する。
○揖斐川町財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則
平成17年1月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町財政事情の作成及び公表に関する条例(平成17年揖斐川町条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の方法)
第3条 条例第4条第2項の規定により財政事情を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって町長に申し立て、その指定する場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月31日から施行する。
平成17年1月31日 規則第42号
(平成17年1月31日施行)
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