○揖斐川町財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則

平成17年1月31日

規則第42号

(財政事情の様式)

第2条 条例第1条に規定する文書(以下「財政事情」という。)は、別記様式に準じ、これを作成する。

(閲覧の方法)

第3条 条例第4条第2項の規定により財政事情を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって町長に申し立て、その指定する場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

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揖斐川町財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則

平成17年1月31日 規則第42号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月31日 規則第42号