○揖斐川町予算の編成及び執行に関する規則

平成17年1月31日

規則第43号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算の編成(第3条―第8条)

第3章 予算の執行(第9条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町予算の編成及び執行に関しては、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第2条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 総務部長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、部、課、室、振興事務所等、委員会又は委員の事務局、教育機関及び議会事務局の長(以下「所属長」という。)に通知しなければならない。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書)

第4条 所属長は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(様式第1号)

(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)

(5) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書(様式第5号)

(6) 給与費見積書(様式第6号)

(7) 継続費執行状況等説明書(様式第7号)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第8号)

2 前項の規定は、所属長が予算の補正を必要と認める場合にこれを準用する。

(予算の裁定)

第5条 総務部長は、提出された予算に関する見積書について必要と認めるときは、所属長の意見を聴き、査定する。

2 総務部長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、所属長に通知し、意見を求めることができる。

3 総務部長は、第1項の査定の結果に、前項の規定に基づいて所属長から提出された意見を添えて、必要な調整を行い査定案を作成し町長に提出し、その裁定を受けなければならない。

(裁定結果の通知)

第6条 総務部長は、前条第3項の規定により町長の裁定を受けたときは、その結果を所属長に通知しなければならない。

(予算原案の作成)

第7条 総務部長は、第5条第3項の裁定に基づき、予算原案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に規定する予算に関する説明書並びにそれに関連する議案を作成しなければならない。

(予算編成の通知)

第8条 総務部長は、予算が成立したときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算の議決書及び予算に関する説明書を送付することによって行うものとする。

第3章 予算の執行

(予算執行計画)

第9条 所属長は、予算が成立したときは、総務部長の定めるところにより、その所管に係る予算の年度間の執行予定表を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された執行予定表を審査し、必要と認めるときは、所属長の意見を聴いて、予算執行計画の案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により決定された予算執行計画を直ちに所属長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項に定める予算執行計画は、次に掲げる事項のほか、総務部長が必要と認める事項からなるものとする。

(1) 歳入予算の各項を目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。

(2) 歳出予算の各項を目(必要と認める目について事業ごと等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)及び節(必要と認める節について細節に区分される場合は、その細節を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、事業費その他総務部長の指定する経費については、支出負担行為及び支払の予定時期を定めること。

(3) 歳出予算の配当の予定又は基準に関すること。

(4) 継続費及び債務負担行為の執行の予定並びに一時借入金の借入れの予定に関すること。

(歳出予算の配当)

第10条 歳出予算の配当は、議会の議決のあったとき(当初予算にあっては、4月1日)に当該予算の執行を所管する所属長に配当され、かつ、会計管理者に通知されたものとする。ただし、総務部長は、資金計画等の事由により、必要があると認めたときは、歳出予算の配当の全部又は一部を変更し、又は留保することができる。

2 総務部長は、前項ただし書の規定により、歳出予算の配当を変更し、又は留保したときは、速やかに関係所属長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 第1項の規定は、前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算について準用する。

4 配当を受けた歳出予算を他の各課長(町長の補助機関としての各課長及びこれに相当する他の機関の各課長をいう。)に再配当する必要のあるものについては、各主務部長が第1項に準じてその手続きを執らなければならない。

(歳出予算の流用)

第11条 所属長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は歳出予算の目若しくは節の経費の金額の流用を必要とするときは、歳出予算流用要求書(様式第9号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の要求書を審査して町長の決裁を受け、流用の決定があったときは、直ちにこれを所属長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、前2条の規定による予算の配当は、これにより変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第12条 所属長は、予算外の支出又は予算超過の支出を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第10号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の要求書を審査して町長の決裁を受け、充用の決定があったときは、直ちに所属長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第13条 所属長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定の適用を必要とするときは、弾力条項適用要求書(様式第11号)を総務部長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の要求書の提出があった場合にこれを準用する。

(支出負担行為の手続等)

第14条 所属長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第12号)により町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に規則で定める。

(支出負担行為の制限)

第15条 所属長は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をしてはならない。

2 所属長は、配当された歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ支出負担行為をしてはならない。ただし、総務部長が特に認めたときは、この限りでない。

3 総務部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して支出負担行為をさせることができる。

(債務負担行為の制限)

第16条 所属長は、予算に定める債務負担行為について支出負担行為をするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。

(総務部長への合議)

第17条 所属長は、次に掲げる支出負担行為をしようとするときは、総務部長に合議しなければならない。

(1) 1件の金額が20万円以上の工事又は製造その他の請負契約

(2) 1件の金額が3万円以上の物件の買入れその他の契約

(3) 1万円以上の補助金の交付の決定

(繰越し)

第18条 所属長は、予算に定める継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、当該会計年度内に繰越要求書(様式第13号)を総務部長に提出しなければならない。

2 第12条第2項の規定は、前項の要求書の提出のあった場合にこれを準用する。

(帳簿の備付け)

第19条 総務部長は、歳入歳出予算現計簿(様式第14号)を備え、常に歳入歳出予算の増減を整理しなければならない。

2 課等の長は、歳出予算整理簿(様式第15号)を備え、常に歳出予算の執行の状況を明らかにしておかなければならない。

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年7月22日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

揖斐川町予算の編成及び執行に関する規則

平成17年1月31日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月31日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第15号
平成23年7月22日 規則第21号
平成25年4月26日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第14号