○揖斐川町税条例施行規則
平成17年1月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町税条例(平成17年揖斐川町条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町民税の減免)
第2条 条例第51条の規定による町民税の減免は、次に定めるところにより行う。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けたときは、その日以後の納期に係る税額を減免する。
(2) 災害により住家又は家財が滅失し、又は著しく毀損したときは、災害の程度によりその日以後の納期に係る税額を減免する。
(3) 失業(自己の都合による退職(傷病の治療のための退職を除く。)、契約期間満了による退職又は定年退職に伴う失業を除く。)、事業の廃止、休止等により納税者の所得が減少し、生活が著しく困難であると認められるときは、所得割額について減免する。
(4) 災害により、納税義務者が死亡し、又は障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったときは、納税継承者又は納税義務者のその時点における状況によって、死亡し、又は障害者となった日以後の納期に係る所得割額について減免する。
(5) 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する認可を受けた地縁による団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する法人のうち、収益事業を行わないものと認められるものについて減免する。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めるものについては、当該納付額のうち町長が必要と認める額について減免する。
(固定資産税の減免)
第3条 条例第71条の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける者については、次の区分により減免する。
ア 賦課期日において生活保護法の規定により生活扶助を受けているときは、免除する。
イ 賦課期日後において生活保護法の規定により生活扶助を受けたときは、その日以後の納期に係る税額を減免する。
(2) 前号に該当する者以外の者で貧困により生活のため公私の扶助を受けているものが所有する固定資産で自己の用に供するものについては、その扶助を受けた日以後の納期に係る税額を減免する。
(3) 災害により家屋又は土地並びに償却資産が損害を受けたときは、その災害の程度によりその日以後の納期に係る税額を減免する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由がある固定資産については、揖斐川町固定資産税の減免措置に関する事務取扱要綱(令和4年揖斐川町告示第116号)に定めるところによる。
(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)
第4条 条例第81条の8の規定に係る条例附則第15条の3の規定により町長が定める3輪以上の軽自動車は、岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第83条の7から第83条の10までの規定を準用する。
(1) 自己の所有する軽自動車等を国又は地方公共団体に公用又は公共の用に供するために無償で貸し付けている軽自動車等
(2) 社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業をいう。)を経営し、当該経営者が所有する軽自動車で直接その社会福祉事業のために使用するもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に公益性があると認めるもの
(身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免)
第6条 条例第90条第1項第1号の規定により、次の各号に掲げる者については、当該各号に掲げる軽自動車に対する軽自動車税種別割の全額を減免することができる。ただし、当該者1人につき1台に限る。
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級、2級、3級、4級 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級、2級、3級 | |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級、3級 |
移動機能 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級、2級、3級 | |
肝臓機能障害 | 1級、2級、3級 |
障害の区分 | 重度障害又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
聴覚障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
音声機能障害 | 特別項症、1項症、2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
下肢不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症 |
体幹不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症 |
心臓機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
(3) 県から療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が重度と記載されているもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(電子申告等)
第7条 地方税法又は条例に定める申告、申請、請求その他の書類の提出(以下「申告等」という。)のうち、納税者若しくは特別徴収義務者の利便性の向上又は事務手続等の簡素化を図るため町長が必要と認めるものについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行う申告等の手続について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町税条例施行規則(平成7年揖斐川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月13日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日規則第18号)
この規則は、平成21年12月14日から施行する。
附則(平成23年10月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第32号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月5日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月10日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
(個人町民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の町税条例施行規則の規定中第2条の規定は、令和7年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、令和6年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。