○町の出資に係る法人が所有する揖斐川町固定資産税の特例に関する条例

平成17年1月31日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の産業活性化を目的に町が出資する法人(出資率50パーセント以上のものに限る。以下「町出資法人」という。)が、その事業の用に供する家屋に係る固定資産税の特例を定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条 町長は、町出資法人が、その事業の用に供する家屋(地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定の適用を受けるものに限る。)に係る固定資産税について、不均一課税をすることができる。

2 前項に規定する不均一課税の税率は、揖斐川町税条例(平成17年揖斐川町条例第59号)第62条の規定にかかわらず、100分の0.35とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村の出資に係る法人が所有する春日村固定資産税の特例に関する条例(平成12年春日村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

町の出資に係る法人が所有する揖斐川町固定資産税の特例に関する条例

平成17年1月31日 条例第60号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年1月31日 条例第60号