○揖斐川町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

平成17年1月31日

条例第63号

(総則)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほか、行政財産の目的外使用に係る使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可を受けて次の表の左欄に掲げる目的のため行政財産を使用する者は、当該中欄に掲げる額の使用料を納入しなければならない。

使用の目的

使用料(年額)

備考

電柱その他これに類するもの

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する対価の額の基準により算出して得た額に相当する額

使用期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年として計算する。

ガス管その他これに類するもの

揖斐川町道路占用料徴収条例(平成17年揖斐川町条例第168号)別表の規定により算出して得た額に相当する額

 

土地の使用で前2号以外のもの

使用する土地の台帳価格(財産台帳に記載された価格の1平方メートル当たりの価格にその使用に係る部分の面積を乗じて得た額)に100分の5を乗じて得た額(以下「算定額」という。)

ただし、消費税及び地方消費税の課税対象となる場合の使用料の額は、算定額に消費税及び地方消費税を加算した額

1 使用する土地又は建物の面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。

2 土地又は建物の使用期間が1年に満たないものの使用料は、月割により計算する。

事務所等

次の算式により計算して得た額に、消費税及び地方消費税を加算した額

当該建物の建面積に相当する土地の使用料×(当該建物のうちその使用に係る部分の面積/当該建物の延べ面積)

2 前項の規定にかかわらず、行政財産の使用の目的等により同項に規定する使用料によることが著しく不適当と認められる特別の事情があるときは、当該使用料について町長は、特別の定めをすることができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第3条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(昭和55年揖斐川町条例第21号)、谷汲村行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例(昭和62年谷汲村条例第2号)又は藤橋村行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例(昭和59年藤橋村条例第13号)の規定による使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、当該許可の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成26年1月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

揖斐川町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

平成17年1月31日 条例第63号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年1月31日 条例第63号
平成26年1月28日 条例第1号