○揖斐川町手数料徴収条例

平成17年1月31日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により町が徴収する手数料に関し、別に条例で定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収等)

第2条 町が徴収する手数料の名称、額等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は手数料を徴収しない。

(1) 官公署が申請する場合

(2) 官公吏が申請する場合であって当該官公吏の職務上必要であると町長が認める場合

(3) 公的年金の記載事項に関する証明を請求する場合

(4) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならない場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に免除する必要があると認める場合

3 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類を交付する場合にあっては、第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の徴収方法等)

第3条 手数料は、申請の際に徴収する。ただし、事務の性質上申請の際に徴収することができないと町長が認めるものについては、この限りでない。

2 納入された手数料は、返還しない。

(過料)

第4条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町手数料徴収条例(平成12年揖斐川町条例第13号)、谷汲村手数料徴収条例(平成12年谷汲村条例第5号)、春日村手数料徴収条例(平成12年春日村条例第18号)、久瀬村手数料徴収条例(平成12年久瀬村条例第163号)、藤橋村手数料徴収条例(平成12年藤橋村条例第4号)又は坂内村手数料徴収条例(平成12年坂内村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年6月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の揖斐川町手数料徴収条例の規定は、平成20年5月1日から適用する。

(平成24年3月21日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月16日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日条例第31号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和3年8月4日条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町手数料徴収条例の規定は、令和6年3月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事務の種類

事務の内容

手数料の名称

単位

1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付(条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求するものを除く。以下この項において同じ。)

戸籍謄抄本交付手数料、戸籍全部若しくは一部記録事項証明書交付手数料

1通につき

450円

2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項証明書交付手数料

証明事項

1件につき

350円

3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

1件につき

400円

4 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍謄抄本交付手数料、除籍全部若しくは一部記録事項証明書交付手数料

1通につき

750円

5 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍記載事項証明書交付手数料

証明事項

1件につき

450円

6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

1件につき

700円

7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

戸籍証明書交付手数料

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)

8 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

届書等閲覧手数料

書類1件につき

350円

2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

2 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1通につき

550円

3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1個につき

1,600円

4 政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1通につき

340円

3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

4 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正法による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

3 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第14号ニ若しくは第62条の3第4項第14号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは4万3,000円

4 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

5 岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号。以下この項において「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第7条、条例第8条第4項若しくは条例第12条第1項に規定する許可又は条例第11条第2項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を除く。以下この項において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに係るものに限る。)

広告板等許可申請手数料

広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき

許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては900円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては1,520円、許可期間が2年を超えるものにあっては2,240円

2 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。)

広告板等許可申請手数料

広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき

許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては1,200円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては2,090円、許可期間が2年を超えるものにあっては3,080円

3 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街燈柱を利用する広告物に係るものに限る。)

電柱等利用広告物許可申請手数料

1個につき

300円

4 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。)

立看板許可申請手数料

1枚につき

200円

5 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。)

はり紙許可申請手数料

100枚又は100枚未満の端数につき

400円

6 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。)

はり札許可申請手数料

1枚につき

80円

7 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。)

広告幕等許可申請手数料

1枚につき

300円

8 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。)

アドバルーン許可申請手数料

1個につき

600円

9 屋外広告物許可の申請に対する審査(1から8までに掲げるものを除く。)

その他屋外広告物許可申請手数料

1個につき

300円

6 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務

住民基本台帳閲覧手数料

1世帯につき

200円

2 法第12条第1項の規定による住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付若しくは法第12条の2第1項の規定による住民票の写しの交付

住民票写し等交付手数料

1通につき(1件の申請で1通とする。)

200円

3 法第20条において準用する法第12条第1項の規定による戸籍の附票の写しの交付

戸籍附票写し交付手数料

1通につき

200円

7 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

法第25条第1項に規定する火薬類の消費の許可(煙火に係るものに限る。)の申請に対する審査

煙火消費許可申請手数料

1件につき

7,900円

8 各種証明等に関する事務(1の項から8の項までに掲げる事務に関するものを除く。)

1 地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「法」という。)第20条の10に規定する証明書その他の租税公課に関する証明書の交付(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の書面に係るものを除く。)

租税公課証明書交付手数料

1枚につき

200円

2 土地又は家屋に関する証明書の交付

土地家屋証明書交付手数料

1枚につき

200円

3 法第382条の3の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付

固定資産課税台帳記載事項の証明書交付手数料

1枚につき

200円

4 営業に関する証明書の交付

営業証明書交付手数料

1枚につき

200円

5 法人(組合を含む。)に関する証明書の交付

法人証明書交付手数料

1枚につき

200円

6 文書受理に関する証明書の交付

文書受理証明書交付手数料

1件につき

200円

7 印鑑登録に関する証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

1通につき

200円

8 本籍、住所又は居所に関する証明書の交付

本籍等証明書交付手数料

1件につき

200円

9 身分に関する証明書の交付

身分証明書交付手数料

1件につき

200円

10 埋火葬に関する証明書の交付

埋火葬証明書交付手数料

1件につき

200円

11 印鑑登録証の再交付

印鑑登録証再交付手数料

1通につき

200円

12 法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳又はその写しを閲覧に供する事務

固定資産課税台帳閲覧手数料

1回につき

200円

公示期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては手数料を徴しない

13 土地地番図の閲覧及び写しの交付並びにその加工物の写しの交付

土地地番図等閲覧等手数料

1筆につき

200円。ただし、町全域(土地地番図等を交付することができる区域に限る。)にわたる場合にあっては、23万円

14 1から13までに掲げるもののほか町長が必要と認める事項の証明書等の交付

その他証明書等交付手数料

1通につき

200円

15 法令又は条例若しくは規則に基づく公文書を閲覧に供する事務

公文書閲覧手数料

1回につき

200円

16 一般診断書の交付

一般診断書交付手数料

1通につき

2,000円

17 普通健康診断書の交付

普通健康診断書交付手数料

1通につき

3,000円

18 精密健康診断書の交付

精密健康診断書交付手数料

1通につき

4,000円

19 死亡診断書の交付

死亡診断書交付手数料

1通につき

3,000円

揖斐川町手数料徴収条例

平成17年1月31日 条例第64号

(令和6年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年1月31日 条例第64号
平成20年6月13日 条例第17号
平成24年3月21日 条例第11号
平成27年3月16日 条例第11号
平成27年9月16日 条例第31号
令和3年8月4日 条例第16号
令和6年3月8日 条例第6号