○揖斐川町延滞金徴収条例

平成17年1月31日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「歳入」という。)の延滞金(法令又は他の条例に特別の定めのある場合を除く。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(延滞金)

第3条 歳入の納付につき、督促を受けた納付義務者(以下「納付者」という。)は、納付金に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金の額に年14.6パーセント(督促状で指定された納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 町長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

第4条 延滞金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる納付金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤橋村督促手数料及び延滞金徴収条例(平成11年藤橋村条例第6号)又は坂内村税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金の徴収並びに滞納処分執行条例(昭和29年坂内村条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る督促手数料又は延滞金は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の徴収の特例)

4 延滞金の徴収については、当分の間、揖斐川町税条例(平成17年揖斐川町条例第59号)に規定する町税の例による。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第3条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(令和4年12月9日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

揖斐川町延滞金徴収条例

平成17年1月31日 条例第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年1月31日 条例第65号
令和4年12月9日 条例第30号