○揖斐川町指名競争入札者選定委員会規則
平成17年1月31日
規則第51号
(設置)
第1条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1で定める工事をいう。以下同じ。)の請負及び物件の製造、買入その他についての指名競争入札に参加する業者(随意契約の業者を含む。以下「指名業者」という。)の指名について選定するため揖斐川町指名競争入札者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 揖斐川町競争入札参加者名簿(以下「名簿」という。)に登載された業者の資格基準に関する事項
(2) 指名業者の選定方針に関する事項
(3) 名簿登載業者の処分に関する事項
(4) 設計金額100万円以上の工事及び50万円以上の物件の製造、購入について指名競争入札に付する場合の業者の選定に関する事項
(5) 指名競争入札、随意契約に対する業者の選定等について町長から意見を求められた事項
(組織)
第3条 委員会は、副町長その他町長が指名するものをもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は副町長をもってこれに充て、委員会を統括する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、参与がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて随時委員長が招集する。
2 会議は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の半数以上の合意に基づき委員長が決する。
(回議)
第6条 委員会の審議を要する事項で、緊急を要するため会議を招集する暇がないときは、半数以上の委員に回議して委員長の決定を受け、会議の審議に代えることができる。
(意見の聴取)
第7条 委員会において必要があるときは、委員長は関係者から意見を聴き、又資料の提出を求めることができる。
(指名業者の資格基準)
第8条 揖斐川町指名競争入札参加者の資格基準は、別に町長が定める。ただし、格付点数は岐阜県建設業者経営事項審査一覧表による。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成18年5月11日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月21日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。