○揖斐川町霊柩自動車使用条例

平成17年1月31日

条例第67号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町が所有する霊柩自動車(以下「霊柩車」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用者)

第2条 霊柩車を使用することができるのは、原則として故人の遺族とし、次に定める者とする。

(1) 町内に住所を有する者が死亡し、これを搬送する者

(2) 町内に住所を有する者が死亡し、これを搬送する場合であって、申請者が町外に住所を有する者

(3) 町外に住所を有する者が死亡し、これを搬送する場合であって、申請者が本町に住所を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

(使用許可)

第3条 霊柩車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、霊柩車を使用するときには、使用許可申請を町長に提出して、許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用者は、霊柩車を使用したときには、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の免除)

第5条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する使用料を免除することができる。

(1) 町内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく葬祭扶助料の給付を受ける者

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける遺体を搬送する者

(3) 前2号に定める者のほか、町長が必要と認める者

(事故の補償)

第6条 使用者が、霊柩車を運行上起こした事故等の補償について町が負担するのは、法定責任賠償保険及び任意責任賠償保険の範囲内によるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町有霊柩自動車管理条例(昭和56年揖斐川町条例第20号)、谷汲村有霊柩車使用に関する条例(昭和58年谷汲村条例第1号)、春日村霊柩車使用条例(平成15年春日村条例第7号)又は久瀬村霊柩自動車使用条例(平成15年久瀬村条例第170号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

区分

項目

町内在住者の遺体搬送の場合

町外在住者の遺体搬送の場合

町内での使用1回につき

3,150円

1回につき 8,400円

町外への使用1回につき

4,200円

ただし、揖斐広域斎場への使用1回につき

3,150円

揖斐川町霊柩自動車使用条例

平成17年1月31日 条例第67号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年1月31日 条例第67号