○揖斐川町霊柩自動車使用条例
平成17年1月31日
条例第67号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町が所有する霊柩自動車(以下「霊柩車」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用者)
第2条 霊柩車を使用することができるのは、原則として故人の遺族とし、次に定める者とする。
(1) 町内に住所を有する者が死亡し、これを搬送する者
(2) 町内に住所を有する者が死亡し、これを搬送する場合であって、申請者が町外に住所を有する者
(3) 町外に住所を有する者が死亡し、これを搬送する場合であって、申請者が本町に住所を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
(使用許可)
第3条 霊柩車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、霊柩車を使用するときには、使用許可申請を町長に提出して、許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 使用者は、霊柩車を使用したときには、別表に定める使用料を納めなければならない。
(1) 町内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく葬祭扶助料の給付を受ける者
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける遺体を搬送する者
(3) 前2号に定める者のほか、町長が必要と認める者
(事故の補償)
第6条 使用者が、霊柩車を運行上起こした事故等の補償について町が負担するのは、法定責任賠償保険及び任意責任賠償保険の範囲内によるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 項目 | 町内在住者の遺体搬送の場合 | 町外在住者の遺体搬送の場合 |
町内での使用1回につき | 3,150円 | 1回につき 8,400円 |
町外への使用1回につき | 4,200円 | |
ただし、揖斐広域斎場への使用1回につき | 3,150円 |