○揖斐川町基金条例
平成17年1月31日
条例第68号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 積立基金 特定の目的のために資金を積み立てる基金をいう。
(2) 運用基金 特定の目的のために定額の資金を運用する基金をいう。
(設置)
第3条 積立基金として設置する基金の名称、設置の目的及び積立額は、次のとおりとする。
基金の名称 | 設置の目的 | 積立額 |
(1) 揖斐川町財政調整基金 | 年度間の財源の調整を行い、将来にわたる町財政の健全な運営に資するための資金に充てる。 | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
(2) 揖斐川町減債基金 | 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するための資金に充てる。 | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
(3) 揖斐川町公共施設整備等基金 | 揖斐川町総合計画に基づき将来予想される公共施設建設のための資金を確保し、事業の円滑な執行に資するための資金に充てる。また、公共施設の解体及び撤去に資するための資金に充てる。 | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
(4) 揖斐川町ふるさと農村活性化対策基金 | 土地改良施設の諸機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業に資するための資金に充てる。 | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
(5) 揖斐川町杉山文庫基金 | 杉山文庫の充実整備に資するための資金に充てる。 | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
(6) 揖斐川町小林竹雄基金 | 公共の福祉増進に資するための資金に充てる。 | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
(7) 揖斐川町地域福祉基金 | 高齢者の保健福祉の増強を図るため、在宅福祉の向上、健康づくりの推進等地域の特性に応じた福祉施策に資するための資金に充てる。 | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
(8) 揖斐川町町営住宅整備等基金 | 町営住宅の改修・解体及び整備に資するための資金に充てる。 | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
(9) 揖斐川町高齢者賃貸住宅管理運営基金 | 高齢者賃貸住宅の適正な管理運営を図ることにより、高齢者の居住の安定と社会福祉の増進に資するための資金に充てる。 | 基金の額は、1億円を限度として、一般会計歳入歳出予算の範囲内で積み立てるものとする。 |
(10) 揖斐川町地蔵平地域整備基金 | 地蔵平地域計画に掲げる事業に資するための資金に充てる。 | 基金の額は、1億円を限度として、一般会計歳入歳出予算の範囲内で積み立てるものとする。 |
(11) 揖斐川町藤橋地域振興基金 | 徳山ダム周辺地域の活性化に資するための資金に充てる。 | 1 一般会計歳入歳出予算で定める額 2 基金の事業に対する寄附金 |
(12) 揖斐川町合併振興基金 | 合併後の新揖斐川町における少子高齢化対策、コミュニティバス運行対策、自治会活動支援や文化振興経費、新町全体のまちづくり事業に資するための資金に充てる。 | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
(13) 揖斐川町学校教育施設整備基金 | 学校教育施設の整備に資するための資金に充てる。 | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
(14) 揖斐川町ふるさと基金 | ふるさと納税制度等により寄附された寄附金を積み立て、揖斐川町のまちづくりに資するための資金に充てる。 | 1 ふるさと納税等による寄附金 2 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
(15) 揖斐川町国民健康保険基金 | 国民健康保険の保険給付及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金及び支援金の納付に要する費用に不足が生じたときの財源その他保健事業に資するための資金に充てる。 | 国民健康保険特別会計の事業勘定において、決算剰余金を生じたときに、その全部又は一部を積み立てる。 |
(16) 揖斐川町公有地化推進基金 | 徳山ダム上流域における山林管理の一環としての人工林の伐採、分収林の管理、その業務に必要な作業路整備及び良好な自然環境の保全に資するための資金に充てる。 | 徳山ダム上流域公有地化特別会計歳入歳出予算で定める額 |
(17) 揖斐川町町営住宅敷金基金 | 町営住宅及び特定公共賃貸住宅の敷金を適正に管理し、退去時の返還金に充てる。 | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
(18) 揖斐川町小水力発電事業基金 | 小水力発電事業の設備整備に資するための資金に充てる。 | 小水力発電事業特別会計歳入歳出予算で定める額 |
(19) 揖斐川町森林整備促進事業基金 | 揖斐川町内の間伐等の森林整備、人材育成・担い手確保及び推進体制の構築、木材利用・普及啓発、その他森林整備等に関する事業に資するための資金に充てる。 | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
(20) 揖斐川町中小企業振興対策基金 | 揖斐川町の産業振興のため、中小企業の健全な発展に資するための資金に充てる。 | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
(21) 揖斐川町久瀬・藤橋地域振興基金 | 久瀬・藤橋地域の活性化に資するための資金に充てる。 | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
(22) 揖斐川町春日地域振興基金 | 春日地域の活性化に資するための資金に充てる。 | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
2 運用基金として設置する基金の名称、設置の目的及び基金の額は、次のとおりとする。
基金の名称 | 設置の目的 | 基金の額 |
(1) 揖斐川町土地開発基金 | 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るための資金に充てる。 | 基金の額は、5億2,950万円とし、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、追加して積み立て、又は一部を処分することができるものとする。 |
(積立ての停止)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情が生じたときは、その年度に積み立てるべき額の全部又は一部の積立てを停止することができる。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生じる収益は、その属する会計の歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために実施する事業に要する経費に充て、又は当該基金に編入するものとする。ただし、揖斐川町町営住宅敷金基金の運用から生じる収益は、その属する会計の歳入歳出予算に計上して、町営住宅入居者及び特定公共賃貸住宅入居者の共同の利便となる施設管理費に充てることができる。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(1) 揖斐川町財政調整基金
ア 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
イ 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
ウ 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
エ 長期にわたる財源の育成のためにする財産取得等のための財源に充てるとき。
(2) 揖斐川町減債基金
ア 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
イ 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、当該年度の町債の償還の財源に充てるとき。
ウ 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
エ 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(3) 揖斐川町藤橋地域振興基金
ア 藤橋温泉の整備に関する事業の財源に充てるとき。
イ 夕日谷キャンプ場及び藤橋地域資源活用型総合交流促進施設の整備に関する事業の財源に充てるとき。
ウ 天文台集団宿泊研修施設の整備に関する事業の財源に充てるとき。
エ 町道及び林道の整備に関する事業の財源に充てるとき。
オ その他徳山ダム周辺地域の活性化を促進する事業の財源に充てるとき。
(4) 揖斐川町ふるさと基金
ア ふるさとに住む人たちが健康で快適に暮らせるための事業に充てるとき。
イ ふるさとの未来を担う人づくりのための事業に充てるとき。
ウ ふるさとの安全と安心を守るための事業に充てるとき。
エ ふるさとの活力(産業振興)を創造するための事業に充てるとき。
オ その他住みよいふるさとづくりを行うための事業に充てるとき。
2 基金を処分するときは、当該目的に属する会計の歳入歳出予算の定めるところによる。
(目的外の取崩し)
第9条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
基金 | 合併前の条例 |
揖斐川町財政調整基金 | 揖斐川町財政調整基金条例(昭和47年揖斐川町条例第10号) 谷汲村財政調整基金条例(昭和44年谷汲村条例第10号) 春日村財政調整基金条例(昭和53年春日村条例第13号) 久瀬村財政調整基金条例(昭和46年久瀬村条例第45号) 藤橋村財政調整基金条例(昭和43年藤橋村条例第14号) 坂内村財政調整基金条例(昭和50年坂内村条例第8号) |
揖斐川町減債基金 | 揖斐川町減債基金条例(平成元年揖斐川町条例第15号) 谷汲村減債基金条例(昭和54年谷汲村条例第4号) 春日村減債基金条例(昭和54年春日村条例第4号) 久瀬村減債基金条例(昭和53年久瀬村条例第87号) 藤橋村減債基金条例(平成元年藤橋村条例第23号) 坂内村減債基金条例(平成元年坂内村条例第6号) |
揖斐川町公共施設整備基金 | 揖斐川町公共施設整備基金条例(平成元年揖斐川町条例第16号) 谷汲村公共施設整備基金条例(昭和63年谷汲村条例第5号) 春日村地域振興対策基金条例(平成3年春日村条例第10号) 藤橋村総合開発基金条例(昭和63年藤橋村条例第2号) 坂内村生活環境整備事業基金条例(平成9年坂内村条例第6号) |
揖斐川町ふるさと振興基金 | 揖斐川町ふるさと振興基金条例(平成元年揖斐川町条例第2号) 谷汲村ふるさと振興基金条例(平成元年谷汲村条例第2号) 久瀬村ふるさと基金条例(平成元年久瀬村条例第127号) 坂内村ふるさと創生基金条例(平成元年坂内村条例第9号) |
揖斐川町地域振興基金 | 谷汲村地域振興基金条例(平成2年谷汲村条例第11号) 坂内村地域振興基金条例(平成2年坂内村条例第11号) |
揖斐川町ふるさと農村活性化対策基金 | 揖斐川町ふるさと農村活性化対策基金条例(平成5年揖斐川町条例第14号) 谷汲村ふるさと水と土基金条例(平成5年谷汲村条例第15号) 春日村ふるさと農村活性化対策基金条例(平成5年春日村条例第18号) ふるさと水と土基金条例(平成5年久瀬村条例第136号) 藤橋村ふるさと水と土基金条例(平成5年藤橋村条例第22号) 坂内村ふるさと農村活性化対策基金条例(平成5年坂内村条例第16号) |
揖斐川町杉山文庫基金 | 杉山文庫基金条例(昭和63年久瀬村条例第26号) |
揖斐川町徳山記念館建設基金 | 徳山記念館建設基金条例(昭和62年藤橋村条例第4号) |
揖斐川町植物資料館(仮称)建設基金 | 谷汲村植物資料館(仮称)建設基金条例(平成6年谷汲村条例第6号) |
揖斐川町小林竹雄基金 | 小林竹雄基金条例(昭和63年久瀬村条例第25号) |
揖斐川町地域福祉基金 | 揖斐川町長寿社会福祉基金条例(平成3年揖斐川町条例第35号) 谷汲村地域福祉基金条例(平成3年谷汲村条例第28号) 春日村長寿社会対策基金条例(平成2年春日村条例第12号) 久瀬村福祉基金条例(平成3年久瀬村条例第132号) 藤橋村福祉基金条例(平成4年藤橋村条例第7号) 坂内村地域福祉基金条例(平成3年坂内村条例第29号) |
揖斐川町公共下水道事業基金 | 揖斐川町公共下水道基金条例(平成8年揖斐川町条例第1号) |
揖斐川町奨学激励基金 | 揖斐川町奨学激励基金条例(昭和63年揖斐川町条例第6号) 谷汲村育英基金条例(昭和53年谷汲村条例第6号) |
揖斐川町営住宅整備基金 | 谷汲村営住宅整備基金条例(平成10年谷汲村条例第14号) 春日村営住宅建設基金条例(平成7年春日村条例第17号) |
揖斐川町中山間地域振興基金 | 春日村中山間地域振興基金条例(平成12年春日村条例第15号) |
揖斐川町さざれ石公園整備事業基金 | 春日村さざれ石公園整備事業基金条例(昭和61年春日村条例第11号) |
揖斐川町坂内特定農山村地域活性化基金 | 坂内村特定農山村地域活性化基金条例(平成15年坂内村条例第12号) |
揖斐川町久瀬特定農山村地域活性化基金 | 久瀬村特定農山村地域活性化基金条例(平成16年久瀬村条例第172号) |
揖斐川町樽見新線対策基金 | 谷汲村樽見新線対策基金条例(昭和61年谷汲村条例第5号) |
揖斐川町高齢者賃貸住宅管理運営基金 | 高齢者賃貸住宅管理運営基金条例(平成16年坂内村条例第142号) |
揖斐川町地蔵平地域整備基金 | 地蔵平地域整備基金条例(平成16年坂内村条例第143号) |
揖斐川町藤橋地域振興基金 | 藤橋地域振興基金条例(平成16年藤橋村条例第21号) |
揖斐川町国民健康保険基金 | 揖斐川町国民健康保険基金条例(昭和39年揖斐川町条例第3号) 谷汲村国民健康保険基金条例(昭和39年谷汲村条例第10号) 春日村国民健康保険基金条例(平成元年春日村条例第10号) 久瀬村国民健康保険基金条例(昭和57年久瀬村条例第100号) 藤橋村国民健康保険基金条例(平成5年藤橋村条例第23号) 坂内村国民健康保険基金条例(平成5年坂内村条例第2号) |
揖斐川町大和簡易水道基金 | 揖斐川町大和簡易水道基金条例(平成16年揖斐川町条例第18号) |
揖斐川町脛永簡易水道基金 | 揖斐川町脛永簡易水道基金条例(平成16年揖斐川町条例第19号) |
揖斐川町市場簡易水道基金 | 揖斐川町市場簡易水道基金条例(平成16年揖斐川町条例第20号) |
揖斐川町簡易水道財政調整基金 | 谷汲村簡易水道財政調整基金条例(昭和49年谷汲村条例第2号) |
揖斐川町春日簡易水道基金 | 春日村簡易水道基金条例(平成17年春日村条例第2号) |
揖斐川町春日農業集落排水基金 | 春日村農業集落排水基金条例(平成17年春日村条例第3号) |
揖斐川町谷汲中央診療所施設整備基金 | 谷汲村谷汲中央診療所施設整備基金条例(平成12年谷汲村条例第17号) |
揖斐川町土地開発基金 | 揖斐川町土地開発基金条例(平成3年揖斐川町条例第34号) 谷汲村土地開発基金条例(昭和45年谷汲村条例第45号) 春日村土地開発基金条例(昭和53年春日村条例第14号) 土地開発基金条例(昭和49年久瀬村条例第70号) 藤橋村土地開発基金条例(昭和49年藤橋村条例第1号) 土地開発基金条例(昭和49年坂内村条例第2号) |
附則(平成18年3月15日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(揖斐川町地域活性化・生活対策基金に関する規定の失効)
2 この条例による改正後の揖斐川町基金条例第3条第1項の表の(35)揖斐川町地域活性化・生活対策基金の規定は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成21年9月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(揖斐川町地域の元気臨時交付金基金に関する規定の失効)
2 この条例による改正後の揖斐川町基金条例第3条第1項の表の(33)揖斐川町地域の元気臨時交付金基金の規定は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成26年3月13日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、平成25年度の歳入及び歳出並びに決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前から保管している町営住宅及び特定公共賃貸住宅の敷金は、「揖斐川町町営住宅敷金基金」に積み立てるものとする。
附則(平成27年3月16日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、平成26年度の歳入及び歳出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(揖斐川町基金条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の揖斐川町基金条例に規定する揖斐川町大和簡易水道基金、揖斐川町脛永簡易水道基金、揖斐川町市場簡易水道基金、揖斐川町谷汲簡易水道基金及び揖斐川町春日簡易水道基金に属する現金、有価証券その他の財産については、令和4年3月31日をもって閉鎖し、決算する。この場合において、歳入歳出差引不足額又は残額が生じた場合は、揖斐川町上水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第174号)に基づく揖斐川町簡易水道事業に引き継ぐものとする。
附則(令和4年3月11日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日より施行する。
(揖斐川町基金条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項の規定による改正前の揖斐川町基金条例に規定する揖斐川町公共下水道事業基金、揖斐川町春日農業集落排水基金及び揖斐川町町管理型合併処理浄化槽改修基金に属する現金、有価証券その他の財産については、令和5年3月31日をもって閉鎖し、決算する。この場合において、歳入歳出差引不足額又は残額が生じた場合は、揖斐川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第174号)に基づく揖斐川町公共下水道事業、農業集落排水事業及び個別排水事業に引き継ぐものとする。
附則(令和6年3月8日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。