○揖斐川町谷汲財産区基金条例

平成17年1月31日

条例第72号

(設置)

第1条 揖斐川町谷汲財産区(以下「財産区」という。)保有山林の維持管理その他財産区の運営に要する経費の財源に充てるため、揖斐川町谷汲財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条に規定する目的を達成するための必要な経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財産区の財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(1) 造林のための苗木の購入、植栽等の経費の財源に充てるとき。

(2) 森林の育成のための経費の財源に充てるとき。

(3) 財産区の区有林の管理のための経費の財源に充てるとき。

(4) 財産区の区域内の学校施設、道路及び土地改良事業等の公共事業のための経費の財源として町の一般会計へ繰り入れるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

揖斐川町谷汲財産区基金条例

平成17年1月31日 条例第72号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 財産区
沿革情報
平成17年1月31日 条例第72号