○揖斐川町教育委員会傍聴人規則
平成17年1月31日
教育委員会規則第3号
(傍聴手続)
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴不許可)
第2条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 傍聴させることが不適当であると認められるもの
(傍聴人数の制限)
第3条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は禁止することができる。
(傍聴人の禁止行為)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
(傍聴人の退場)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長指示の遵守)
第6条 前各条に掲げるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。