○揖斐川町教育委員会事務分掌規則

平成17年1月31日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき揖斐川町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による委任又は補助執行に関し、必要な組織並びに地方自治法第138条の4第3項の規定により揖斐川町教育委員会の附属機関として設置する審議会及び委員(以下「附属機関」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(課及び係の設置)

第2条 事務局に次の課又は室(以下「課等」という。)及び係を置く。

学校教育課 総務係及び学校教育係

2 学校教育課に事務局課内室として教育推進係を置く。

(課等の分掌事務)

第3条 課等の分掌事務は、次のとおりとする。

学校教育課

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 条例、規則その他の例規に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 公示及び広報に関すること。

(5) 栄典、褒賞及び表彰に関すること。

(6) 町費負担職員の人事、給与、研修に関すること。

(7) 教育予算の編成及び決算に関すること。

(8) 奨学激励金に関すること。

(9) 奨学資金貸付けに関すること。

(10) 教育財産の管理に関すること。

(11) 事務局内各係等の連絡調整に関すること。

(12) その他他の係等に属さない事務に関すること。

学校教育係

(1) 学校の教育課程、学習指導及び生徒指導・進路指導に関すること。

(2) 学校の組織編成及び管理運営に関すること。

(3) 学校の設置及び廃止に関すること。

(4) 学校施設の整備及び管理に関すること。

(5) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(6) 学齢簿の編成及び保管に関すること。

(7) 児童及び生徒の就学及び転入、転出に関すること。

(8) 教科書の採択及び教材に関すること。

(9) 特別支援学級に関すること。

(10) 学校保健に関すること。

(11) 学校安全に関すること。

(12) 学校給食に関すること。

(13) 学校給食センターの管理に関すること。

(14) 幼稚園に関すること。

(15) その他学校教育に関すること。

教育推進係

(1) 学校の組織編制及び管理運営に関すること。

(2) 学校の教育指導に関すること。

(3) 学校の教育力向上及び教職員の資質向上に関すること。

(4) 地域・家庭の教育力に関すること。

(5) 学校の危機管理に関すること。

(6) 各種事業に関すること。

(7) 児童生徒の県外研修・国外研修に関すること。

(8) その他学校・教職員・児童生徒に関すること。

社会教育課

社会教育係

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 社会教育団体及び文化団体の指導助言に関すること。

(4) 成人教育に関すること。

(5) 青少年教育に関すること。

(6) 家庭教育に関すること。

(7) 社会人権同和教育に関すること。

(8) 公民館・地域交流センター・サンサンホールに関すること。

(9) 青少年育成町民会議に関すること。

(10) 木育に関すること。

(11) 図書館に関すること。

文化係

(1) 文化芸術活動の振興に関すること。

(2) 文化財保護、活用に関すること。

(3) 歴史民俗資料館等施設の管理運営に関すること。

(4) 文化団体に関すること。

スポーツ係

(1) 社会体育施設整備計画の立案、整備に関すること。

(2) 社会体育団体の育成及び指導助言に関すること。

(3) スポーツ健康施策に関すること。

(4) 総合型地域スポーツクラブの育成に関すること。

(5) スポーツ推進計画の策定及び進捗管理に関する。

(6) スポーツ推進審議会に関すること。

(7) スポーツ推進委員に関すること。

(8) 生涯スポーツイベントに関すること。

(9) スポーツ団体に関すること。

(10) レクリエーションに関すること。

(11) 社会体育施設の運営、維持管理に関すること。

(12) その他社会体育に関すること。

(13) セントジョージマラソンとの交流に関すること。

(14) いびがわマラソン実行委員会に関すること。

(15) いびがわマラソン事務局に関すること。

(職制及び職務)

第4条 教育部長、教育次長を置くことができる。

2 教育部長、教育次長は上司の命を受け、教育長が特に指示する事務を処理する。

第5条 課等に課長又は室長(以下「課長等」という。)、係に係長又は係を置く。

2 課長等は、上司の命を受け、その課等の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、その係の分掌事務を掌理する。

4 教育長が必要と認めるときは、主幹及び課長補佐並びに係に主査及び主任を置くことができる。

第6条 教育長は法第13条第2項に規定する教育長の職務を代理する委員を指名する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成18年3月17日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日教委規則第14号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年5月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年5月31日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年9月12日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年2月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月5日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町教育委員会事務分掌規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

揖斐川町教育委員会事務分掌規則

平成17年1月31日 教育委員会規則第4号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月31日 教育委員会規則第4号
平成18年3月17日 教育委員会規則第4号
平成19年4月1日 教育委員会規則第5号
平成19年12月27日 教育委員会規則第14号
平成20年5月22日 教育委員会規則第1号
平成22年5月31日 教育委員会規則第5号
平成23年9月12日 教育委員会規則第2号
平成24年4月23日 教育委員会規則第3号
平成26年2月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第4号
平成31年4月16日 教育委員会規則第1号
令和元年11月5日 教育委員会規則第14号
令和3年4月1日 教育委員会規則第4号
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号