○揖斐川町立小中学校の通学区域に関する規則
平成17年1月31日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第4号の規定により、揖斐川町(以下「本町」という。)における小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該学区内の学校への通学が著しく困難な者、その他の特別な事情のある者は、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、当該学区以外の学区内の学校へ通学することができる。
(就学義務の猶予、免除)
第3条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により、保護者が当該就学予定者の就学義務の猶予又は免除の認可を受けようとするときは、学齢児童就学猶予(免除)認可申請書(様式第1号)に、病院その他の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町公立小中学校の通学区域に関する規則(昭和33年揖斐川町教育委員会規則第5号)、谷汲村立小中学校の通学区域を定める規則(平成4年谷汲村教育委員会規則第7号)、春日村立小学校及び中学校の就学区域を定める規則(昭和56年春日村教育委員会規則第1号)、久瀬村立小学校及び中学校の就学区域を定める規則(昭和57年久瀬村教育委員会規則第14号)又は坂内村立小学校及び中学校の就学区域を定める規則(平成元年坂内村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月24日教委規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月27日教委規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月12日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
中学校 | 小学校 | 地域 |
揖斐川中学校 | 揖斐小学校 | 三輪、大光寺、小谷、小野、志津山、上ミ野、下岡島、上岡島 |
清水小学校 | 長良、清水、島、福島 | |
小島小学校 | 上東野、小島、和田、岡、新宮、黒田、市場、白樫、上野、瑞岩寺 | |
春日小学校 | 春日六合、春日香六、春日小宮神、春日川合、春日中山、春日美束 | |
組合立養基小学校 | 脛永 | |
北和中学校 | 大和小学校 | 極楽寺、上南方、若松、房島、大光寺(城裏) |
北方小学校 | 北方、乙原、東津汲、小津、樫原、日坂、西津汲、外津汲、三倉、西横山、東横山、鶴見、東杉原、坂内川上、坂内坂本、坂内広瀬 | |
谷汲中学校 | 谷汲小学校 | 谷汲深坂、谷汲大洞、谷汲名礼、谷汲徳積、谷汲神原、谷汲有鳥、谷汲木曽屋、谷汲高科、谷汲岐礼、谷汲長瀬 |
別表第2(第2条関係)
地域 | 小学校 | 中学校 |
極楽寺 | 揖斐小学校 | 揖斐川中学校 |
和田 | ||
北方(伊尾野団地) | 大和小学校 | 北和中学校 |