○揖斐川町教育支援委員会規則

平成17年1月31日

教育委員会規則第9号

(設置)

第1条 障がいのある児童又は生徒に対し、特別の支援を要する教育を振興しその推進を図るため、揖斐川町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、様々な障がいのある児童生徒のための教育上特別な支援を要する者に関し、それぞれのニーズに応じた教育が受けられるよう、特別支援教育を要する児童生徒の就学先の判定、就学に関する課題の検討及び教育措置に対し、必要な調査及び審査を行う。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 小中学校長

(2) 特別支援教育に関係する教職員

(3) 特別支援教育に関し、研究及び見識を有する者

(4) 学校医及び専門医

(5) その他学識経験者等教育委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は毎年4月1日からその翌年の3月31日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、委員長が議長となり、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会において特に必要ある場合は、委員以外の出席を求めその意見を聴取することができる。

(任務)

第7条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 全体計画を作成するとともに、各専門部の事業について総合調整する。

(2) 啓発活動の推進を図る。

(3) 教職員の研修を推進する。

(4) 特別支援教育に必要な事業を推進する。

(専門部)

第8条 委員会の調査・研究並びに執行機関として次の専門部を置くことができる。

(1) 判断相談部

(2) 就学指導部

(3) 進路指導部

(専門部の組織)

第9条 専門部の部員は次に掲げる者のうちから、委員長が委嘱する。

(1) 委員会委員 若干人

(2) 小中学校長の代表 若干人

(3) 小中学校職員の代表 若干人

(4) 特別支援学級担任の代表 若干人

(専門部の事業)

第10条 専門部は次の事業を実施するものとする。

(1) 判断相談部 判断組織の充実、判断の実施と教育処置の決定、教育相談の実施、判断に関する知識技能の向上を図る研修

(2) 就学支援部 様々な障がいのある児童生徒の第1次判断、各校名簿の作成と教育支援記録、該当者のニーズに応じた支援方法の研究、各校の「ケース」の研究の推進、関係諸機関との連携

(3) 進路指導部 進路状況の検討、職場開拓のアフターケア

(報告)

第11条 委員会の実施結果については、教育委員会に報告する。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は教育委員会がこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(合併に伴う特例)

2 この規則施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(幼稚園に関する特例)

3 平成17年3月31日までに限り、第9条中「(4) 特別支援学級担任の代表 若干人」とあるのは、「

(4) 特別支援学級担任の代表 若干人

(5) 幼稚園職員の代表 若干人

」と読み替えるものとする。

(平成19年8月7日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年8月6日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

揖斐川町教育支援委員会規則

平成17年1月31日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)