○揖斐川町学校林設置規則
平成17年1月31日
教育委員会規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、学校造林を設置し、学校経営に必要な基本財産の造成を図り併せて青少年の林業教育の向上及び森林資源の培養に資することを目的とする。
(収益)
第2条 学校林から生ずる収益は、すべてこれを学校経費に充てるものとする。
(実施基本)
第3条 植栽をしようとする樹種伐採箇所及び伐採面積は、町の森林計画に基づき揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校長との協議により選定するものとする。
(間伐)
第4条 間伐は、保育上必要がある場合において教育委員会及び学校長が協議の上行うものとする。
(学校林運営委員会)
第5条 教育委員会は、必要に応じ、学校林運営委員会を置き、経営計画の樹立及び実施方針を決定するための調査をさせることができる。
(実施方法)
第6条 学校林の植栽、保育等の事業には学校長、教職員及び生徒が当たるものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、他の方法によることができる。
(伐期)
第7条 伐期は、55箇年とし、伐期に達した時から伐採することができる。
2 伐木育成上又はやむを得ない場合においては、学校林運営委員会を経てその年限を伸縮することができる。
(学校林台帳)
第8条 学校長は、次に掲げる事項を記した学校林台帳及び植栽図面を備えなければならない。
(1) 植栽年月日及び伐期令
(2) 造林地の所在地及び面積
(3) 植栽樹種
(4) 補植間伐及び伐採の年月日
(5) 経営管理の経過概況及びこれに従事した生徒数等
(6) 経営管理に関する経理事項
(7) その他必要な事項
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月31日から施行する。