○揖斐川町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年1月31日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。次条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、揖斐川町立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校医等の災害が公務上の災害であると認定したときは、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成17年1月31日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年揖斐川町条例第12号)、谷汲村立の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年谷汲村条例第20号)、春日村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年春日村条例第1号)、久瀬村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年久瀬村条例第166号)、藤橋村立藤橋小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年藤橋村条例第27号)又は坂内村立坂内小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年坂内村条例第27号)の規定によりなされた通知、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

揖斐川町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年1月31日 条例第77号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月31日 条例第77号