○揖斐川町坂内修学資金返還規則

平成17年1月31日

教育委員会規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、合併前の坂内村の区域において貸付けを受けた修学資金の返還に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(返還の対象)

第2条 修学資金の返還の対象者は、揖斐川町設置に伴う失効前の坂内村修学資金貸付規則(平成元年坂内村規則第2号。以下「失効前の規則」という。)の規定により貸付けの決定を受けた者とする。

(修学資金の返還)

第3条 失効前の規則の規定により修学資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する理由を生じた日の属する月の翌月から起算して、貸付けを受けた期間に相当する期間内に修学資金を返還しなければならない。

(1) 失効前の規則第12条第1項の規定により修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき。

(2) 貸付けを受けた者が学校等を卒業した後、2年以内に合併前の坂内村の区域に在住し、就労しなかったとき。

(3) 貸付けを受けた者が死亡したとき。

2 修学資金を返還しなければならない者は、その理由が生じた日から起算して20日以内に修学資金返還明細書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(修学資金返還猶予)

第4条 失効前の規則の規定により修学資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、貸し付けた修学資金の返還債務(履行期が到来していないものに限る。)の全部を猶予する。

(1) 学校を卒業後直ちに合併前の坂内村の区域に在住し、かつ、就労する場合にあっては、貸付期間が終了した日の翌日から起算して4年間(やむを得ず合併前の坂内村の区域に在住し、就労しなくなったときはその事実の生じた月までの間)返還債務を猶予する。

(2) 学校を卒業後2年以内に合併前の坂内村の区域に在住し、かつ、就労する意思がある場合にあっては貸付期間が終了した月の翌日から起算して2年間返還債務を猶予し、その後合併前の坂内村の区域に在住し、かつ、就労する場合には、貸付けを受けた期間に相当する期間、返還債務を猶予する。

(3) 学校を卒業後更に就学しようとする者で、修学期間終了後合併前の坂内村の区域に在住し、かつ、就労しようとする意思のある者については、その修学期間中について返還債務を猶予する。

(4) その他町長が特に必要と認めるものにあっては4年を限度に返還債務を猶予することができる。

(修学資金返還免除)

第5条 失効前の規則の規定により修学資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、貸し付けた修学資金の返済債務(履行期間が到達していない者に限る。)の全部を免除する。

(1) 前条の規定により猶予の適用を受けた者で、猶予期間が満了した後も引き続き合併前の坂内村の区域に在住し、かつ、就労しようとする場合にあっては、貸付けを受けた修学資金の返還債務の全部を免除する。

2 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が前条第2号に該当し、猶予期間経過後に(貸付期間終了後3年以上4年未満)合併前の坂内村の区域に在住し、かつ、就労したときは、その属する月から修学資金の返還未済額に相当する期間、返還債務を猶予し、その後も引き続いて合併前の坂内村の区域に在住し、かつ、就労する場合においては、修学資金返還未済額(履行期間が到達していない者に限る。以下同じ。)の全部を免除することができる。

(返還免除の申請)

第6条 前条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(返還免除の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、返還を免除することが相当であると認めたときは、返還免除の決定を行い、速やかに申請者に対して返還免除決定通知書(様式第3号)を交付する。

(返還の猶予)

第8条 町長は、失効前の規則の規定により修学資金の貸付けを受けた者が、引き続き合併前の坂内村の区域内に住所を有し、かつ、就労した場合又は災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認める場合には、その期間又はその理由が継続する期間、修学資金の債務の履行を猶予することができる。ただし、猶予期間は、3年を超えることができない。

2 前項の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(返還猶予の決定)

第9条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、返還を猶予することが相当であると認めたときは、返還猶予の決定を行い、速やかに申請者に対して返還猶予決定通知書(様式第5号)を交付する。

(延滞利息)

第10条 失効前の規則の規定により修学資金の貸付けを受けた者は、修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年率10.75パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成29年8月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月12日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町坂内修学資金返還規則

平成17年1月31日 教育委員会規則第16号

(令和4年4月1日施行)