○揖斐川町学校給食センター設置条例
平成17年1月31日
条例第78号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、揖斐川町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 揖斐川町学校給食センター
位置 揖斐川町上南方1973番地1
(管理)
第3条 給食センターは揖斐川町教育委員会が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、運営管理に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成21年6月12日条例第17号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。