○揖斐川町学校給食センター設置条例

平成17年1月31日

条例第78号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、揖斐川町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 揖斐川町学校給食センター

位置 揖斐川町上南方1973番地1

(管理)

第3条 給食センターは揖斐川町教育委員会が管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、運営管理に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(平成21年6月12日条例第17号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

揖斐川町学校給食センター設置条例

平成17年1月31日 条例第78号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月31日 条例第78号
平成21年6月12日 条例第17号