○揖斐川町社会教育委員条例

平成17年1月31日

条例第79号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 委員の定数は15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(補充)

第4条 委員が欠けたときは、その日から30日以内に補充しなければならない。

(会議の招集)

第5条 委員の会議(以下「委員会」という。)は、教育長が招集する。ただし、委員の4分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して、臨時会の招集の請求があるときは、教育長は、これを招集しなければならない。

(定例会及び臨時会)

第6条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年2回これを招集しなければならない。

3 臨時会は、必要がある場合においてこれを招集する。

(会議に関する事項)

第7条 前2条に定めるもののほか、会議に関する事項は、委員会でこれを定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(合併に伴う特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される社会教育委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

揖斐川町社会教育委員条例

平成17年1月31日 条例第79号

(平成17年1月31日施行)