○揖斐川町社会教育指導員の設置に関する規則

平成17年1月31日

教育委員会規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育指導員を設置し、社会教育の指導の充実を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 本町に揖斐川町社会教育指導員(以下「社会教育指導員」という。)を設置することができる。

(職務)

第3条 社会教育指導員は、社会教育についての指導、学習相談又は社会教育団体の育成等を行うものとする。

(選任)

第4条 社会教育指導員は、社会教育又は学校教育に関して経験を有する者のうちから揖斐川町教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 社会教育指導員の任期は1年とする。ただし、再任されることができる。

(非常勤)

第6条 社会教育指導員は、非常勤とする。

(服務)

第7条 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たっては関係法令、条例及び規則等を遵守しなければならない。

(研修)

第8条 社会教育指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(合併に伴う特例)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される社会教育指導員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

揖斐川町社会教育指導員の設置に関する規則

平成17年1月31日 教育委員会規則第18号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月31日 教育委員会規則第18号