○揖斐川町立図書館設置条例

平成17年1月31日

条例第81号

(目的)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町立図書館(以下「図書館」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 図書館は、中央館及び分館をもって構成し、名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

中央館

揖斐川図書館

揖斐川町上南方27番地9

分館

谷汲図書館

揖斐川町谷汲名礼264番地22

分館

坂内図書館

揖斐川町坂内広瀬166番地2

(管理)

第3条 図書館は、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

(利用の許可)

第4条 図書館本来の目的に利用する場合を除くほか、ボランティアルームを利用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、利用の許可を与えた場合においても、利用者において、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

(1) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(使用料)

第6条 揖斐川図書館のボランティアルームを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 利用日の4日前までに利用の許可申請を撤回したとき。

(施設の原状回復)

第7条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 利用者は、前項の義務を怠ったとき、又は施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。

(遵守義務)

第8条 何人も、図書館(駐車場を含む。)においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 図書館の施設及び設備並びに図書資料をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項

2 教育委員会は、前項各号の規定に違反した者に対して、当該職員をしてその行為をやめることを指示させ、これに従わないときは、図書館から退去することを命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町立図書館設置条例(平成12年揖斐川町条例第27号)、谷汲サンサンホール条例(平成8年谷汲村条例第3号)又は坂内村図書館設置条例(昭和29年坂内村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月14日条例第13号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(令和2年3月16日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

揖斐川図書館使用料

室名

使用料(円)

1時間当たり

ボランティアルーム

220

冷暖房を使用したときは、使用料の30%を加算する。なお、冷暖房使用料を算定する場合において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

揖斐川町立図書館設置条例

平成17年1月31日 条例第81号

(令和2年4月1日施行)