○揖斐川町博物館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第82号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町民の教育、学術及び文化の発展、青少年の健全育成と地域振興を目的に揖斐川町博物館(以下「博物館」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、博物館資料(以下「資料」という。)とは、揖斐川町の文化を中心とした歴史、考古、民俗、芸術、産業、自然、科学等各種の資料のうち、博物館が収集し、保存し、及び展示する資料をいう。

(名称及び位置)

第3条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

揖斐川歴史民俗資料館

揖斐川町上南方901番地5

春日森の文化博物館

揖斐川町春日美束1902番地183

藤橋歴史民俗資料館

揖斐川町鶴見490番地1

徳山民俗資料収蔵庫

揖斐川町東横山183番地1

藤橋城・西美濃プラネタリウム

揖斐川町鶴見332番地1

西美濃天文台

揖斐川町鶴見332番地1

森林生態学習舎

揖斐川町東杉原113番地

クラフトアトリエ

揖斐川町東杉原192番地

坂内民俗資料館

揖斐川町坂内川上873番地

(管理)

第4条 博物館は、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 教育委員会は、常に良好な状態で管理し、効率的な運用に努めなければならない。

(事業)

第5条 博物館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 揖斐川町を中心とした資料を収集し、並びにこれらの保存及び展示をすること。

(2) 資料を一般公衆の利用に供し、教養の向上、調査研究等に必要な説明、助言及び指導を行うこと。

(3) 資料に関する調査研究等の便を図ること。

(4) 資料に関する目録、解説書及び調査研究の報告書等を作成し、頒布すること。

(5) 資料に関する講演会、映写会、研究会等を主催し、又はその開催を援助すること。

(6) 他の資料館等と連絡、協力し、刊行物及び情報の交換を行うこと。

(7) 学校、図書館、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力すること。

(8) 資料に関する展示又は研修のために施設をその利用に供すること。

(9) 天体観測及び天体運行等の映写解説に関すること。

(10) 自然観察及び体験学習等を通して、環境保護に寄与すること。

(11) その他教育委員会が必要と認める事業

(入館料)

第6条 博物館の入館者に対し、この条例の定めるところにより、入館料を徴収する。

2 入館料の額は、別表第1のとおりとする。

3 既納の入館料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(入館料の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めた時は、前条の規定にかかわらず、入館料を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可)

第8条 博物館の施設(設備を含む。)を利用しようとする者は、教育委員会に利用許可申請書を提出しその許可を受けなければならない。

2 教育委員会は博物館を利用させることが適当でないと認めるとき、及び管理上支障があると認めたときは、同項の許可をしないことができる。

3 利用者は、施設に特別な設備を設け、又は備付け以外の基部を利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第9条 教育委員会は、利用の許可を与えた場合においても、利用者において次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又は中止させることができる。

(1) 利用の許可申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(使用料)

第10条 博物館の施設利用者に対し、この条例の定めるところにより、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特別の理由があると認めた時は、前条の規定にかかわらず、使用料を減額し、又は免除することができる。

(資料の収集)

第12条 教育委員会は、資料となるべき物件を所有する者に対して、当該物件の譲渡、貸与又は寄贈を求めることができる。

2 前項の規定により、町長が資料となるべき物件を譲渡、貸与又は寄贈を求める場合にあっては、当該物件の所有者の意に反して、不当な価格で買い入れ、若しくは不当な条件で借り入れ、又は寄贈を強制してはならない。

3 教育委員会は、資料となるべき物件を所有する者の申出により、当該物件を買い入れ、借り入れ、又は寄贈を受けることができる。

(資料の保存)

第13条 教育委員会は、この条例に基づき、資料を火災、虫害、鼠害及び湿害等により、損傷又は喪失することのないよう確実に保存管理しなければならない。

2 教育委員会は、資料の保存状況を明確にするため、その分類に従い台帳を備え整理しなければならない。

(資料の喪失又は損傷に係る損害の補償等)

第14条 町の所有に属さない資料が喪失し、又は損傷したときは、町は、当該資料の所有者に対し、通常生ずべき損害を補償し、又は当該資料を補修する。ただし、天災地変その他避けることのできない理由による場合は、この限りでない。

(資料の返還又は処分)

第15条 資料が資料としての価値を失った場合は、教育委員会は、当該資料を処分し、又は所有者に返還しなければならない。

(損害賠償)

第16条 博物館を利用する者は、故意又は過失により、資料又は博物館の施設若しくはその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第17条 教育委員会は、博物館に運営委員会を置くことができる。

(重要文化財調査管理委員)

第18条 教育委員会は、徳山民俗資料収蔵庫に重要文化財調査管理委員を置くことができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和62年揖斐川町条例第3号)、谷汲村郷土資料館設置条例(昭和53年谷汲村条例第8号)、春日村森の文化博物館の設置及び管理に関する条例(平成7年春日村条例第8号)、久瀬村民俗資料館設置条例(昭和60年久瀬村条例第117号)、藤橋村歴史民俗資料館及び藤橋城の設置に関する条例(平成元年藤橋村条例第16号)、徳山民俗資料収蔵庫及び教育交流施設の設置に関する条例(平成14年藤橋村条例第29号)、藤橋村西美濃天文台の設置に関する条例(平成3年藤橋村条例第3号)又は藤橋村森林生態学習舎及びクラフトアトリエの設置に関する条例(平成5年藤橋村条例第7号)規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月14日条例第245号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に揖斐川町博物館の設置及び管理に関する条例の規定により教育交流施設についてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成18年12月14日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第13号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(令和2年3月16日条例第9号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1 揖斐川歴史民俗資料館入館料

種別

金額

小・中学生

高校生以上

一般

1人1回につき 50円

1人1回につき 110円

20人以上の団体

1人1回につき 20円

1人1回につき 50円

2 春日森の文化博物館入館料

種別

金額

小・中学生

高校生以上

一般

1人1回につき 50円

1人1回につき 110円

20名以上の団体

1人1回につき 20円

1人1回につき 50円

3 藤橋歴史民俗資料館及び藤橋城・西美濃プラネタリウム入館料

種別

金額

小・中学生

高校生以上

一般

1人1回につき 270円

1人1回につき 550円

20名以上の団体

1人1回につき 130円

1人1回につき 270円

4 徳山民俗資料収蔵庫入館料

種別

金額

小・中学生

高校生以上

一般

1人1回につき 50円

1人1回につき 110円

20名以上の団体

1人1回につき 20円

1人1回につき 50円

5 森林生態学習舎入館料

種別

金額

小・中学生

高校生以上

一般

1人1回につき 50円

1人1回につき 110円

20名以上の団体

1人1回につき 20円

1人1回につき 50円

別表第2(第10条関係)

1 揖斐川歴史民俗資料館使用料

区分

金額

1日(9:OO~17:00)

9:00~12:00

13:00~17:00

研修室

550円

300円

300円

実習室

550円

300円

300円

旧徳山民家

550円

300円

300円

1 冬期暖房器具を使用した時 1台1回220円

2 冷暖房空調設備を使用した時 使用料の30%増

2 春日森の文化博物館使用料

区分

金額

1日(9:OO~17:00)

9:00~12:00

13:00~17:00

史料館

8,800円

4,730円

5,830円

3 西美濃天文台使用料

区分

金額

小・中学生

高校生以上

一般

1人1回につき 160円

1人1回につき 330円

20名以上の団体

1人1回につき 80円

1人1回につき 160円

4 クラフトアトリエ使用料

種別

金額

小・中学生

高校生以上

一般

1人1回につき 50円

1人1回につき 110円

20名以上の団体

1人1回につき 20円

1人1回につき 50円

揖斐川町博物館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第82号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月31日 条例第82号
平成17年12月14日 条例第245号
平成18年12月14日 条例第53号
平成20年3月14日 条例第9号
平成24年3月21日 条例第13号
平成27年3月16日 条例第12号
平成31年3月8日 条例第2号
令和元年6月14日 条例第13号
令和2年3月16日 条例第9号
令和3年3月17日 条例第8号