○揖斐川町谷汲サンサンホールの設置及び管理に関する条例
平成17年1月31日
条例第83号
(設置)
第1条 町民の教育、芸術、文化の振興、情報の向上発展等住民の福祉増進を図ることを目的として、揖斐川町谷汲サンサンホール(以下「ホール」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 ホールは、揖斐川町谷汲名札264番地22に設置する。
(職員等)
第3条 ホールに館長その他必要な職員を置くことができる。
(ホールの施設)
第4条 ホールは、多目的ホール、楽屋、リハーサル室、展示ギャラリー、収蔵庫の各施設を有する。
(利用の許可)
第5条 前条の各施設を利用しようとする者は、あらかじめ揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可にホールの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ホールの利用を許可しないことができる。
(1) ホールの管理上支障があるとき。
(2) ホールを利用させることが適当でないと認められるとき。
(利用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、利用の許可を与えた場合においても、利用者において次の各号のいずれかに該当する事由があると認めた場合は、その利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の規則に違反したとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に掲げる額の使用料を納入しなければならない。
2 町長は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(遵守義務)
第9条 ホールを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ホールの施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。
(4) 所定の場所以外の場所で、飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 許可なく物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。
(6) 前各号のほか、教育委員会が指示する事項
2 教育委員会は、利用者が前項の規定に違反した場合は、当該職員をして、その行為を止めることを指示させ、これに従わないときは、ホールから退去を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、ホールの施設、設備及び展示品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させる必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の谷汲サンサンホール条例(平成8年谷汲村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月8日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第13号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 金額(円) | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
多目的ホール | 5,500 | 7,150 | 8,250 | 19,800 |
リハーサル室 | 1,100 | 1,430 | 1,650 | 3,960 |
楽屋1 | 770 | 1,100 | 1,210 | 2,860 |
楽屋2 | 770 | 1,100 | 1,210 | 2,860 |
展示ギャラリー | 550 | 660 | 770 | 1,760 |
冷暖房使用時については、上記料金の3割増とする。なお、冷暖房使用料を算定する場合において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
備考
この表における用語については、次に定めるところによる。
ア 午前 午前9時から正午まで。
イ 午後 正午から午後5時まで。
ウ 夜間 午後5時から午後9時30分まで。
エ 全日 午前9時から午後9時30分まで。