○揖斐川町森の染織工房の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、森の染織工房(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 染めと織りの文化に関する知識と技術の普及を図ることを目的とし、施設を揖斐川町春日美束1902番地112に設置する。

(管理)

第3条 施設は、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(利用の許可)

第4条 施設及び附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、一時的な利用においては、この限りでない。

(利用の不許可)

第5条 教育委員会は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、利用を中止させ、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) その他管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第7条 施設を利用する者が、施設、設備等を故意又は過失によりき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償させることができる。

2 前項の損害賠償に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森の染織工房の設置及び管理に関する条例(平成10年春日村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月8日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

揖斐川町森の染織工房の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第84号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月31日 条例第84号
平成31年3月8日 条例第2号
令和3年3月17日 条例第8号