○揖斐川町ギフチョウ保護条例

平成17年1月31日

条例第85号

(目的)

第1条 本町の自然保護及び観光事業発展のため、町内各地に生息するギフチョウを保護し、その増殖を図ることを目的とする。

(保護区域)

第2条 次の区域を捕獲禁止区域とし、この区域内においての捕獲を禁止する。ただし、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が許可したものは、この限りでない。

(1) 揖斐川町一円

(許可申請)

第3条 前条の規定により教育委員会の許可を受けようとする者は、住所、氏名、職業、生年月日、採集場所並びに品目数量及び捕獲目的を具体的に記載した書面を提出しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第5条 第2条の規定に違反し、無断採取した者は、捕獲物品を押収するとともに、次の各号のいずれかに該当する者は、過料に処する。

(1) ギフチョウの採取 5羽未満 2,000円以内

(2) ギフチョウの採取 5羽以上10羽未満 5,000円以内

(3) ギフチョウの採取 10羽以上又は卵、幼虫、さなぎ、カンアオイ、カタクリの採取 10,000円以内

2 過料の徴収は、規則に定める過料納額告知書の交付によって行う。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の谷汲村ギフチョウ保護条例(昭和61年谷汲村条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成31年3月8日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

揖斐川町ギフチョウ保護条例

平成17年1月31日 条例第85号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月31日 条例第85号
平成31年3月8日 条例第2号
令和3年3月17日 条例第8号