○揖斐川町体育施設条例
平成17年1月31日
条例第86号
(目的)
第1条 この条例は、揖斐川町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置し、管理運営に関し必要な事項を定め、スポーツ及びレクリエーションを通じて町民の心身の健全な発達と、明るく豊かな町民生活の形成に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
揖斐川健康広場 | 揖斐川町上南方853番地49 |
市場グラウンド | 揖斐川町市場(粕川河川敷地) |
北和グラウンド | 揖斐川町房島(揖斐川河川敷地) |
脛永グラウンド | 揖斐川町脛永(粕川河川敷地) |
揖斐川パターゴルフ場 | 揖斐川町市場(粕川河川敷地) |
揖斐川テニスコート | 揖斐川町極楽寺124番地 |
谷汲スポーツセンター | 揖斐川町谷汲名礼141番地 |
谷汲総合運動場 | 揖斐川町谷汲深坂2856番地 |
春日体育館 | 揖斐川町春日川合1677番地2 |
春日運動場 | 揖斐川町春日川合1677番地2 |
久瀬山村広場 | 揖斐川町西津汲1569番地 |
外津汲運動広場 | 揖斐川町外津汲1710番地 |
東津汲ゲートボール場 | 揖斐川町東津汲1648番地1 |
西津汲ゲートボール場 | 揖斐川町西津汲609番地 |
坂内運動場 | 揖斐川町坂内広瀬6254番地 |
長瀬体育館 | 揖斐川町谷汲長瀬423番地14 |
長瀬運動場 | 揖斐川町谷汲長瀬423番地14 |
藤橋体育館 | 揖斐川町東横山1070番地 |
藤橋運動場 | 揖斐川町東横山1070番地 |
坂内体育館 | 揖斐川町坂内広瀬351番地 |
旧坂内小中学校運動場 | 揖斐川町坂内広瀬351番地 |
(管理及び運営)
第3条 体育施設は、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営するものとする。
(開場期間等)
第4条 体育施設の開場期間、利用時間及び休場日等については、教育委員会規則で定める。
(行為の禁止)
第5条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地の形質を変更すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(3) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(4) ごみの投げ捨て、その他不衛生な行為をすること。
(5) 風俗を害すること。
(6) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めておくこと。
(7) 施設内において飲食物その他の物品を販売すること(ただし、許可を受けた場合を除く。)。
(8) たき火その他施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(9) その他許可に違反した行為をすること。
(利用の許可)
第6条 体育施設(設備を含む。以下同じ。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に体育施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用権の譲渡の禁止)
第7条 利用者は、体育施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(利用の不許可)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育施設の利用を許可しないことができる。
(1) 体育施設の管理上、支障があるとき。
(2) 体育施設を利用させることが適当でないと認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、体育施設の利用許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) その他体育施設の管理上必要と認められたとき。
2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害については、町はその責めを負わない。
(使用料)
第10条 体育施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
3 町長が公益上特別な理由があると認めたときは、第1項の使用料を減免することができる。
(特別の設備)
第11条 利用者は、施設に特別な設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、体育施設の利用が終了したときは、直ちに利用場所を原状回復しなければならない。第9条の規定により利用の許可を取り消された場合も同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は建物、設備若しくは備品を損傷し、又は滅失させたときは、これを賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町体育施設条例(平成12年揖斐川町条例第2号)、谷汲村使用料徴収条例(昭和52年谷汲村条例第30号)、谷汲村村民運動場設置条例(昭和53年谷汲村条例第7号)、谷汲村柔剣道場設置条例(昭和53年谷汲村条例第9号)、谷汲村スポーツセンター設置条例(昭和56年谷汲村条例第9号)、谷汲村村民プール設置条例(昭和58年谷汲村条例第2号)、久瀬村山村広場の設置及び管理に関する条例(昭和56年久瀬村条例第95号)、久瀬村民体育館及び体育施設条例(昭和56年久瀬村条例第98号)、坂内村使用料徴収条例(昭和56年坂内村条例第18号)又は坂内村公の施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年坂内村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月14日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第13号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第10号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第20号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月9日条例第19号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第28号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
名称 | 区分 | 使用料金 | 備考 | ||
揖斐川健康広場 | アリーナ | 全面 | 1時間につき 880円 | ||
半面 | 1時間につき 440円 | ||||
6分の1面 | 1時間につき 220円 | ||||
多目的競技室 | 全面 | 1時間につき 330円 | |||
半面 | 1時間につき 160円 | ||||
トレーニングルーム | 一般 | 1回 330円 | |||
中学生・高校生・高齢者 | 1回 220円 | 高齢者は65歳以上とする。 | |||
回数券 | 一般 | 6片綴り 1,650円 | |||
中学生・高校生・高齢者 | 6片綴り 1,100円 | 高齢者は65歳以上とする。 | |||
月間定期券 | 一般 | 1月 2,310円 | |||
中学生・高校生・高齢者 | 1月 1,540円 | 高齢者は65歳以上とする。 | |||
会議室 | 1時間につき 110円 | ||||
本部室 | 1時間につき 110円 | ||||
多目的グラウンド | 全面 | 照明を使用しないとき | 1時間につき 440円 | ||
照明使用時(全灯) | 1時間につき 2,750円 | ||||
照明使用時(3分の2灯) | 1時間につき 1,870円 | ||||
半面 | 照明を使用しないとき | 1時間につき 220円 | |||
照明使用時(全灯) | 1時間につき 1,870円 | ||||
照明使用時(3分の2灯) | 1時間につき 1,210円 | ||||
附属設備等 | 附属設備及び備品等については町長の定める額とする。 | ||||
市場・北和・脛永グラウンド | 東・西グラウンド | 照明を使用しないとき | 1時間につき 220円 | ||
照明使用時(全灯) | 1時間につき 1,370円 | ||||
揖斐川パターゴルフ場 | パターゴルフ | 一般 | 1回 220円 | ||
高校生 | 1回 110円 | ||||
小中学生 | 1回 50円 | ||||
附属設備等 | 附属設備及び備品等については町長の定める額とする。 | ||||
揖斐川テニスコート | 1面 | 照明を使用しないとき | 1時間につき 220円 | ||
照明使用時(全灯) | 1時間につき 770円 | ||||
附属設備等 | 附属設備及び備品等については町長の定める額とする。 | ||||
谷汲スポーツセンター | アリーナ | 全面 | 1時間につき 660円 | ||
半面 | 1時間につき 440円 | ||||
3分の1面 | 1時間につき 220円 | ||||
卓球場 | 1時間につき 220円 | ||||
ミーティングルーム | 1時間につき 220円 | ||||
谷汲総合運動場 | Aコート | 照明を使用しないとき | 1時間につき 220円 | ||
照明使用時 | 1時間につき 1,100円 | ||||
Bコート | 照明を使用しないとき | 1時間につき 220円 | |||
照明使用時 | 1時間につき 660円 | ||||
テニスコート(1面) | 照明を使用しないとき | 1時間につき 220円 | |||
照明使用時 | 1時間につき 660円 | ||||
春日体育館 | 1時間につき 220円 | ||||
春日運動場 | 1時間につき 220円 | ||||
久瀬山村広場 | 照明を使用しないとき | 1時間につき 220円 | |||
夜間照明使用時 | 1時間につき 550円 | ||||
坂内運動場 | 照明を使用しないとき | 1時間につき 220円 | |||
夜間照明使用時 | 1時間につき 550円 | ||||
長瀬体育館 | 1時間につき 220円 | ||||
長瀬運動場 | 照明を使用しないとき | 1時間につき 220円 | |||
夜間照明使用時 | 1時間につき 660円 | ||||
藤橋体育館 | 1時間につき 220円 | ||||
藤橋運動場 | 照明を使用しないとき | 1時間につき 220円 | |||
夜間照明使用時 | 1時間につき 660円 | ||||
坂内体育館 | 1時間につき 220円 | ||||
旧坂内小中学校運動場 | 照明を使用しないとき | 1時間につき 220円 | |||
夜間照明使用時 | 1時間につき 550円 |
(注)
1 入場料を徴収する場合の使用料は、使用料に5を乗じて得た額とする。
2 スポーツ興行及び営利事業を目的とする場合の使用料は、使用料に50を乗じて得た額とする。
3 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。ただし、特別の理由により町長が必要と認めたときは、使用料を30分単位で計算することができる。この場合において、30分未満の端数はこれを30分とし、使用料に10円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てる。
4 月間定期券の1月とは発行日から翌月の当日の前日までとする。
5 利用時間には、準備及び原状回復のための時間も含むものとする。
6 冷暖房を使用するときは、町長が定める額とする。