○揖斐川町学校体育施設開放実施規則
平成17年1月31日
教育委員会規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、揖斐川町小学校及び中学校の設置等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第75号。以下「条例」という。)及び揖斐川町立小中学校管理規則(平成17年揖斐川町教育委員会規則第6号)の規定に基づき、小・中学校の施設及び設備の利用について規定し、もって学校の施設及び設備の確保を図るとともに、社会教育その他公共のために有効適正に利用することを目的とする。
(1) 町民の健康保持とスポーツ活動の生活化を図るため、学校教育に支障のない範囲で学校体育施設を住民に共する場合
(2) 災害救助のために、町長が必要と認めた場合
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による投票所、開票所、公営の立会演説会場及び公営施設使用の個人演説会場として使用する場合
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条から第47条まで及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定により社会教育に利用する場合
(5) 前各号以外の公共のために利用する場合のほか特に町長が必要と認めた場合
(開放施設)
第3条 この規則で開放する施設(以下「施設」という。)は、小中学校運動場及び小中学校体育館とする。
(開放責任)
第4条 施設に関する管理及び責任は、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が負うものとする。
2 施設の開放を行う学校の長は、この規則の実施に関しては一切責任を負わないものとする。
(開放時間等)
第5条 施設の開放期間及び時間は、別表のとおりとする。
(管理員)
第6条 教育委員会は、施設に管理員を置くことができる。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理に当たる。
3 管理員は、非常勤とする。
(施設の利用者)
第7条 施設を利用できる者は、教育委員会にあらかじめ登録した団体(以下「登録団体」という。)とする。
2 登録団体は10人以上の構成員を有し、成人の責任者を設置しなければならない。
3 登録団体は揖斐川町学校体育施設利用団体登録申請書(様式第1号)により登録しなければならない。
(利用許可の手続)
第8条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、揖斐川町学校体育施設利用許可申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、利用希望日の3箇月前から提出することができる。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用許可の条件)
第10条 教育委員会は、利用の許可をする際、施設の管理上必要な条件を付することができる。
2 教育委員会は、利用を許可した後においても揖斐川町又は教育委員会が行う行事等で、利用の必要が発生したときは、その利用許可を変更又は取り消すことができる。
(学校長への通知)
第11条 教育委員会は、利用を許可したときは揖斐川町学校体育施設利用許可通知書(様式第4号)により、その旨当該学校長に通知するものとする。
(利用許可の変更)
第12条 施設の利用許可を受けた者が許可に係る事項を変更しようとするときは、揖斐川町学校体育施設利用許可変更申請書(様式第5号)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(利用許可の取消し)
第13条 施設の利用許可を受けた者が利用許可の取消しをしようとするときは、揖斐川町学校体育施設利用取消し届(様式第6号)に許可書を添えて利用する日の4日前までに教育委員会に提出しなければならない。
還付理由 | 還付する割合 |
利用者の責めに帰さない理由により、利用することができないとき | 100分の100 |
利用日の4日前までに利用の許可申請を撤回したとき | 100分の80 |
(1) 免除
ア 町又は教育委員会が主催する体育、スポーツ行事並びに記念式典講演及びこれらに準ずる事業、行事
イ その他、教育委員会が特に必要と認めたとき。
(2) 減額
ア 揖斐川町又は教育委員会が後援する体育、スポーツ行事 2分の1
イ その他、教育委員会が特に必要と認めたとき 2分の1
(使用の停止)
第16条 教育委員会は、次に該当する場合、利用団体に利用の停止又は退場を命ずることができる。
(1) 規則に反する行為があったと認められた場合
(2) 開放施設利用者として好ましくないと認められた場合
(利用者の責任及び遵守事項)
第17条 施設の利用上において生じた事故等については、利用団体が一切の責任を負うものとする。ただし、事故等の原因が直接許可者にある場合は、この限りでない。
2 施設等を破損した場合は、教育委員会を通じ学校長に届け、直ちに原形に復するものとする。
3 利用団体は、この規則及び別に定める利用心得を守り、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 教育委員会及び関係職員の指示に従わなければならない。
(2) 常に善良なる管理のもとに利用し、利用後は必ず整備、清掃を行い原形に復するものとする。
(損害の賠償)
第18条 利用者は、学校の施設及び設備を変形、変質、毀損又は亡失してはならない。学校の施設及び設備が変形、変質、毀損若しくは亡失した場合(直接たると間接たるとを問わず)は、原状に復し、又は損害の賠償をしなければならない。
(仮設、加工の承認)
第19条 利用者は、学校の施設及び設備に特別の設備を仮設し、又は一時的な加工をして利用しようとする場合には、あらかじめ学校長の承認を得なければならない。
2 前項によって利用した利用者は、利用後速やかに原状に復した上学校長の確認を得なければならない。
(利用前後の処理及び費用の負担)
第20条 利用のための準備及び利用後の後片付けは、利用者がしなければならない。
2 準備又は後片付けに費用を伴う場合は、利用者が負担しなければならない。
(会議)
第21条 教育委員会は、必要に応じ次の会議を開催し、運営の円滑化を図るものとする。
(1) 利用団体責任者会議
(2) 利用日程調整会議
(3) その他必要と認められる会議
2 前項の会議について、教育委員会は適当と認める公共的団体に事務を委任することができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町学校体育施設開放実施規則(平成12年揖斐川町教育委員会規則第2号)、谷汲村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年谷汲村教育委員会規則第1号)、谷汲村運動場照明施設使用規則(昭和52年谷汲村教育委員会規則第13号)、春日村立小中学校水泳プール管理規則(昭和46年春日村教育委員会規則第11号)、春日村立小・中学校施設の開放に関する規則(平成13年春日村教育委員会規則第2号)、久瀬村民体育館及び体育施設条例(昭和56年久瀬村条例第98号)、久瀬村立小、中学校等施設使用規則(昭和48年久瀬村教育委員会規則第8号)、久瀬村立小、中学校プール管理規則(昭和48年久瀬村規則第10号)、久瀬村立小、中学校プール使用規程(昭和48年久瀬村教育委員会規程第6号)又は藤橋村夜間照明の設置及び管理に関する条例(昭和58年藤橋村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月18日教委規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月12日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月16日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月27日教委規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月12日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 開放時間 | 開放期間 | 休場日 | |
揖斐小学校運動場 大和小学校運動場 北方小学校運動場 清水小学校運動場 小島小学校運動場 谷汲小学校運動場 春日小学校運動場 揖斐川中学校運動場 北和中学校運動場 谷汲中学校運動場 | 土曜日・日曜日・祝日 | 午前8時30分から午後5時まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日 |
夜間照明施設を有する運動場の夜間使用 | 午後7時から午後9時30分まで | |||
揖斐小学校体育館 大和小学校体育館 北方小学校体育館 清水小学校体育館 小島小学校体育館 谷汲小学校体育館 春日小学校体育館 揖斐川中学校体育館 北和中学校体育館 谷汲中学校体育館 | 土曜日・日曜日・祝日 | 午前8時30分から午後5時まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日 |
夜間 | 午後7時から午後9時30分まで |