○揖斐川町文化財保護条例
平成17年1月31日
条例第88号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 有形文化財(第3条―第7条)
第3章 無形文化財(第8条―第12条)
第4章 民俗文化財(第13条―第16条)
第5章 史跡名勝天然記念物(第17条―第20条)
第6章 揖斐川町文化財審議会(第21条―第25条)
第7章 補則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町内に所在する文化財で文化財保護法(昭和25年法律第214号)の適用を受けないものの保存及び活用を図り、もって町民の文化的向上及び地域振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化財所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、都城跡、旧宅その他の遺跡で町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他名勝地で、町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象を生じている土地を含む。)で、町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
第2章 有形文化財
(指定)
第3条 揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町に所在する有形文化財のうち特に価値の高いものを、揖斐川町重要文化財(以下「町重要文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、その旨を公示し、かつ、町重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第4条 町重要文化財がその価値を失った場合、町内に所在しなくなった場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、指定を解除することができる。
2 前項の規定により指定を解除したときは、教育委員会は、その旨を公示し、かつ、所有者に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けたときは、所有者は、指定書を教育委員会に返納しなければならない。
(補助)
第5条 町は、当該文化財の所有者に対しその経費に充てさせるため適当な条件を付し、補助金を交付することができる。
(公開)
第6条 教育委員会は、町重要文化財の所有に対し、3箇月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該重要文化財を出品することを勧告することができる。
2 町は、前項の規定による出品のために要する費用の全部又は一部を負担することができる。
(届出)
第7条 町重要文化財の所有者は、次に掲げる場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 町重要文化財の所有者が変更したとき。
(2) 町重要文化財が滅失し、又はき損したとき。
(3) 町重要文化財の所在の場所を変更したとき。
(4) 町重要文化財が盗み取られたとき。
(5) 町重要文化財の所有者の氏名、名称又は住所が変更したとき。
(6) 町重要文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。
第3章 無形文化財
(指定)
第8条 教育委員会は、町に所在する無形文化財のうち特に価値の高いものを揖斐川町重要無形文化財(以下「町重要無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をする場合には、当該町重要無形文化財の保持者を認定しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定により指定したときは、その旨を公示するとともに当該町重要無形文化財の保持者に通知しなければならない。
4 第1項の規定による指定をした後においても、教育委員会は、当該町重要無形文化財の保持者として認定するに足るものがあると認めるときは、その者を保持者として追加認定することができる。
(解除)
第9条 町重要無形文化財が、その価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が、心身の故障その他特殊の事由により保持者として適当でないと認められるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
4 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは、当該町重要無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を公示しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第10条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(補助)
第11条 町重要無形文化財の保護に関し、町は当該町無形文化財の保持者に対し、その経費に充てさせるため適当な条件を付し、補助金を交付することができる。
(公開)
第12条 教育委員会は、町重要無形文化財の保持者に対し教育委員会が行う公開の用に供するため当該町重要無形文化財を公演することを勧告することができる。
2 町は、前項の規定による公演のために要する費用の全部又は一部を負担することができる。
第4章 民俗文化財
(指定)
第13条 教育委員会は、町に所在する有形の民俗文化財のうち、特に価値の高いものを、揖斐川町重要民俗文化財(以下「町重要民俗文化財」という。)に指定することができる。
(解除)
第14条 町重要民俗文化財がその価値を失った場合、町内に所在しなくなった場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
(記録作成)
第15条 教育委員会は、町内に所在する無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択し、その記録を作成することができる。
第5章 史跡名勝天然記念物
(指定)
第17条 教育委員会は、町に所在する記念物のうち特に価値の高いものを、揖斐川町史跡、揖斐川町名勝又は揖斐川町天然記念物(以下「町記念物」と総称する。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をしたときは、町長は、その旨を公示し、かつ、所有者及び権限に基づく占有者に通知しなければならない。
(解除)
第18条 町記念物がその価値を失った場合その他特殊の事由のあるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
(標識等の設置)
第19条 所有者は、町記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他管理に必要な施設を設置するものとする。
第6章 揖斐川町文化財審議会
(設置)
第21条 教育委員会の附属機関として、揖斐川町文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(権限)
第22条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術的事項を調査審議し、並びにこれらの事項に関し必要と認める事項を教育委員会に建議する。
(組織)
第23条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 臨時委員は、特別の事項の審議が終わったときは、退任するものとする。
(会長)
第24条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(議事)
第25条 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第7章 補則
(補助金の返還)
第26条 教育委員会は、この条例の規定により、補助金の交付を受けた所有者が、この条例に基づき付した条件に違反したときその特別の事由があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町文化財保護条例(昭和36年揖斐川町条例第14号)、谷汲村文化財の保護に関する条例(平成7年谷汲村条例第2号)、春日村文化財保護条例(平成8年春日村条例第8号)、久瀬村の文化財の保護に関する条例(昭和30年久瀬村条例第28号)、藤橋村の文化財の保護に関する条例(昭和58年藤橋村条例第3号)又は坂内村の文化財の保護に関する条例(平成元年坂内村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(合併に伴う特例)
3 この条例の施行の日以後、最初に任命される審議会委員の任期は、第23条第4項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(平成31年3月8日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。