○揖斐川町民生委員推薦会規則
平成17年1月31日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、揖斐川町民生委員推薦会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町の民生委員及び児童委員適格者を岐阜県知事に推薦するため、揖斐川町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 推薦会の委員の定数は7人とし、次に掲げる者について、各1人を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員、児童委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長)
第4条 推薦会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総括し、推薦会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 推薦会は、委員長が招集する。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、委員長がこれを決する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月31日から施行する。