○揖斐川町福祉医療費助成に関する条例

平成17年1月31日

条例第93号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児、児童・生徒、高校生世代、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に対し、医療費の一部を助成(以下「福祉医療費助成」という。)することにより、これらの者の保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「乳幼児」、「児童・生徒」、「高校生世代」、「重度心身障害者」、「母子家庭等の母及び児童」及び「父子家庭の父及び児童」(以下「福祉医療費助成対象者」という。)とは、次に定めるところによる。

(1) 乳幼児 6歳に達する日以後における最初の3月31日以前の者(第4号第5号又は第6号に該当する者を除く。)

(2) 児童・生徒 6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過している者で15歳に達する日以後における最初の3月31日以前の者(第4号第5号又は第6号に該当する者を除く。)

(3) 高校生世代 15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過している者で18歳に達する日以後における最初の3月31日以前の者(次号第5号又は第6号に該当する者を除く。)

(4) 重度心身障害者 次に掲げる者のうち、本人の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療費については前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条の政令で定める額(以下この号において「法第6条の額」という。)未満であり、かつ、本人の配偶者及び本人の扶養義務者で、主として本人の生計を維持する者(以下この号において「生計維持者」という。)の前年の所得が同法第7条の政令で定める額(以下この号において「法第7条の額」という。)未満である者(災害その他やむを得ない事由により、本人の前年の所得が法第6条の額未満であり、かつ、本人の配偶者及び本人の生計維持者の前年の所得が法第7条の額未満であると同様の状態にあると町長が認める者を含む。)をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、かつ、その障害の級別が1級から3級までの者

 別表に定める知的障害者で、県から療育手帳の交付を受けている者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に掲げる特別項症から第4項症までに該当する者で、身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が4級である者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が1級又は2級の者

(5) 母子家庭等の母及び児童 前号に該当する者以外の者で、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子のうち、18歳未満の児童(満18歳に達する日以後における最初の3月31日以前の者をいう。以下同じ。)を現に扶養している者及び当該18歳未満の児童並びに同法附則第3条第1項に規定する父母のない児童のうち、18歳未満の児童で、次に掲げる要件のいずれかに該当する者をいう。

 18歳未満の児童を扶養している母又は養育者(母がない場合又は母が扶養しない場合において、18歳未満の児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。以下この号において同じ。)の前年の所得(1月から10月までの間に受ける母子医療費については、前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第2項に定める額(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第1項に規定する児童の養育者にあっては、施行令第2条の4第7項に定める額)未満であり、かつ、18歳未満の児童を扶養している母又は養育者の配偶者及び扶養義務者(当該母と生計を同じくする者又は当該養育者の生計を維持する者に限る。)の前年の所得が、施行令第2条の4第8項に定める額未満であるとき。

 災害その他やむを得ない事由により、に規定する条件に該当するに至ったと町長が認めるとき。

(6) 父子家庭の父及び児童 前2号に該当する者以外の者で、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子のうち、18歳未満の児童を現に扶養している者及び当該18歳未満の児童で、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。

 18歳未満の児童を扶養している父の前年の所得(1月から10月までの間に受ける父子医療費については、前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が施行令第2条の4第2項に定める額未満であり、かつ、18歳未満の児童を扶養している父の配偶者及び扶養義務者(当該父と生計を同じくする者に限る。)の前年の所得が、施行令第2条の4第8項に定める額未満であるとき。

 災害その他やむを得ない事由により、に規定する条件に該当するに至ったと町長が認めるとき。

2 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定又は他の法令の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所又は薬局若しくはその他のものをいう。

(福祉医療費助成対象除外者)

第2条の2 前条第1項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療を受けることができる者は、福祉医療費助成対象者としない。

(受給資格者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、揖斐川町の区域内に住所を有する社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者である者のうち、第2条第1項に規定する福祉医療費助成対象者とする。ただし、乳幼児、児童・生徒及び高校生世代についてはその父母又はその生計を維持している者、母子家庭等の母及び児童については母又は養育者、父子家庭の父及び児童については父、重度心身障害者(高齢者医療確保法の規定による者を除く。)についてはその父母又はその生計を維持している者とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、重度心身障害者のうち高齢者医療確保法の規定による被保険者が同法第55条第1項各号に規定する病院、診療所又は施設に、入院、入所又は入居したことにより、岐阜県の区域外に住所を変更したと認められる者については、受給資格者とする。

(受給者)

第3条の2 この条例により助成する医療費の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、第2条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる法律の規定による被保険者、加入者及び組合員、国民健康保険法の規定による世帯主及び組合員並びに高齢者医療確保法の規定による被保険者とする。ただし、乳幼児、児童・生徒及び高校生世代についてはその父母又はその生計を維持している者、母子家庭等の母及び児童については母又は養育者、父子家庭の父及び児童については父、重度心身障害者についてはその父母又はその生計を維持している者とすることができる。

(支給額)

第4条 町長は、受給資格者が社会保険各法の規定による保険給付若しくは高齢者医療確保法に規定する後期高齢者医療給付(以下「保険給付等」という。)の対象となる療養の給付等(保険外併用療養費の支給及び訪問看護療養費の支給を含む。以下同じ。)又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けた場合に、社会保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定又は他の法令の規定により算定した当該療養に要する費用の額から次に掲げる額の合算額を控除した額を受給者に支給する。ただし、第8条第1項に規定する助成対象者が医療費の支給申請を行うことにより支給を受ける場合にあっては、当該額と社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定による一部負担金の額とを比較して少ない方の額とする。

(1) 社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定により保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合の負担する額

(2) 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときは、その額

(3) 社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定により助成対象者の負担する入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額

2 町長は、受給資格者が社会保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による保険給付等の対象となる療養の給付等又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けたことにより、社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく政令(以下「各法施行令」という。)に規定する一部負担金の額(一部負担金に相当するものとして、各法施行令に規定する額を含む。以下「一部負担金相当額」という。)が各法施行令の規定により合算されて高額療養費が支給されることとなった場合に、当該一部負担金相当額に受給資格者の一部負担金相当額が含まれるときは、当該一部負担金相当額を合算した額から各法施行令の規定により保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合が支給することとされている高額療養費の額を控除した額と当該受給資格者について前項の規定により算出した額とを比較して少ない方の額を受給者に支給する。

(附加給付額の控除)

第4条の2 町長は、社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき、保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合が、社会保険各法又は高齢者医療確保法に規定する保険給付等に併せて保険給付等に準ずる給付を行う場合は、前条に規定する額からその給付により受給者が支給を受けることができる額を控除した額を受給者に支給する。

(受給者証の交付申請)

第5条 この条例により受給資格者に助成される医療費の支給を受けようとする受給者は、規則の定めるところにより福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定による受給者証の交付申請があった場合はその内容を審査の上、受給資格者であると認めたときは、規則に定めるところにより、当該受給資格者に係る受給者証を申請者に交付する。

2 町長は、前項の規定により審査した結果、受給資格者でないことを確認したときは、申請者に対し規則の定めるところにより却下通知するものとする。

(受給者証の提示)

第7条 前条第1項の規定により受給者証の交付を受けた受給資格者は、保険医療機関等で医療に関する給付を受けるときは、社会保険各法による被保険者証、加入者証若しくは組合員証又は高齢者医療確保法による被保険者証に添えて受給者証を提示するものとする。

(助成の方法)

第8条 この条例により助成する医療費の支給を受けようとする受給者は、規則に定めるところにより、支給の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず町長は、医療費として当該受給者に支給すべき額の限度において、その者が医療に関し保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

(支給の決定)

第9条 町長は、前条第1項の規定に基づく申請があった場合において、内容を審査した結果、医療費を支給し、又は支給しないことに決定したときは、当該申請者に対し規則の定めるところにより決定通知するものとする。

(届出の義務)

第10条 受給者は、規則で定める事項について変更が生じたときは、14日以内に町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 この条例による医療費の助成又は支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第12条 町長は、受給者が受給資格者の病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、その金額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(支給金の返還)

第13条 町長は、自己又は受給資格者の偽りその他不正行為により医療費の支給を受けた受給者があるときは、その者から、既に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、第4条の規定により支給すべき額を超えて支給を受けた受給者があるときは、その者から、この超える額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年揖斐川町条例第18号)、谷汲村福祉医療費助成に関する条例(昭和50年谷汲村条例第14号)、春日村福祉医療費助成に関する条例(昭和51年春日村条例第1号)、久瀬村福祉医療費に関する条例(昭和50年久瀬村条例第75号)、藤橋村福祉医療費助成に関する条例(昭和59年藤橋村条例第16号)又は坂内村福祉医療費助成に関する条例(昭和50年坂内村条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた受給者証の交付申請、医療費の支給申請及び医療費の支給の決定は、それぞれこの条例の相当規定によってなされた受給者証の交付申請、医療費の支給申請及び医療費の支給の決定とみなす。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月23日条例第194号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に69歳に達している者の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

(平成17年6月21日条例第201号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第6号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

3 町長は、この条例の施行の日前においても、改正後の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

(平成18年9月19日条例第38号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第16号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成19年4月1日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

3 町長は、この条例の施行の日前においても、改正後の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

(平成20年3月14日条例第5号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第1項に規定する医療の対象であった者のうちこの条例による改正後の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第3号ア、イ、ウ又はエのいずれかに該当し、かつ、新条例第6条第1項に規定する受給者証に相当するものとして町長が認める受給者証の交付を受けた者については、新条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者とみなす。

3 この条例の施行の際、現に前項に規定する新条例第6条第1項に規定する受給者証に相当するものとして町長が認める受給者証の交付を受けた者については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成20年9月30日までの間、高齢者医療確保法第55条第1項各号に規定する病院、診療所又は施設に入院、入所又は入居したことにより揖斐川町の区域内に住所を有しない場合であっても新条例第3条第1項に規定する受給資格者とする。

4 町長は、この条例の施行の日前においても、新条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

(平成25年3月29日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第15号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 町長は、この条例の施行の日前においても、改正後の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

別表(第2条関係)

知的障害者判定要領

 

内容

最重度(A1)

(1) 日常生活面の介助

基本的生活習慣が形成されていないため、常時すべての面で介助が必要

(2) 行動面の監護

多動、自他傷、拒食などの行動が顕著で常時付添い監護が必要

(3) 保健面の看護

身体的健康に厳重な看護が必要

(4) 知能面の発達

標準化された知能検査、発達検査によるIQ(知能指数)がおおむね20以下

重度(A2)

(1) 日常生活面の介助

基本的生活習慣がほとんど形成されていないため、常時多くの面で介護が必要

(2) 行動面の監護

多動、自閉などの行動があり、常時監護が必要

(3) 保健面の看護

身体的健康につねに注意、看護が必要

(4) 知能面の発達

標準化された知能検査、発達検査によるIQ(知能指数)がおおむね35以下

(5) その他

知能面の発達がIQ50以下の児(者)で、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級又は3級に該当するもの

中度(Bl)

(1) 日常生活面の介助

基本的生活習慣の形成が不十分なため、一部介助が必要

(2) 行動面の監護

行動面での問題に対し注意したり、時々指導したりすることが必要

(3) 保健面の看護

発作が時々あり、あるいは周期的精神変調がある等のため、一時的又は時々看護が必要

(4) 知能面の発達

標準化された知能検査、発達検査によるIQ(知能指数)がおおむね50以下

揖斐川町福祉医療費助成に関する条例

平成17年1月31日 条例第93号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月31日 条例第93号
平成17年3月23日 条例第194号
平成17年6月21日 条例第201号
平成18年3月15日 条例第6号
平成18年9月19日 条例第38号
平成19年3月14日 条例第16号
平成20年3月14日 条例第5号
平成25年3月29日 条例第3号
令和元年6月14日 条例第15号