○揖斐川町立保育所の設置及び管理に関する条例
平成17年1月31日
条例第95号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第39条第1項の規定に基づき揖斐川町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
2 前項の保育所は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第2項第2号の基準を満たした保育所型認定こども園とする。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
やまと・きたがた幼児園 | 揖斐川町房島124番地 |
いび幼児園 | 揖斐川町三輪1388番地 |
きよみず幼児園 | 揖斐川町清水1329番地1 |
おじま幼児園 | 揖斐川町小島548番地2 |
たにぐみ幼児園 | 揖斐川町谷汲名礼1247番地1 |
かすが幼児園 | 揖斐川町春日川合1668番地2 |
くぜ幼児園 | 揖斐川町西津汲710番地1 |
ふじはし幼児園 | 揖斐川町東横山1016番地 |
さかうち幼児園 | 揖斐川町坂内広瀬166番地2 |
(事業)
第3条 保育所は、認定こども園法第3条第2項第2号に規定する保育を実施するほか、次に掲げる事業を行う。
(1) 延長保育事業
(2) 一時預かり保育事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が保育所において必要と認める事業
(入所することができる児童)
第4条 保育所に入所することができる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、入所児童が定員に達しない場合には、その範囲内において教育・保育給付認定子ども以外の児童(以下「私的契約児」という。)を保育所に入所させることができる。
(1) 感染症疾患を有すると認められる者
(2) 身体虚弱等のため保育に堪えないと認められる者
(3) その他保育上支障があると認められる者
(保育料又は利用料)
第6条 保育所に入所する児童の保護者は、規則で定めるところにより保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、支援法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として規則で定める利用者負担額に相当する額とする。
(保育料又は利用料の減免等)
第7条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、保育料若しくは利用料(以下「保育料等」という。)の全部若しくは一部を減額若しくは免除をし、又は保育料等の納期限を延長することができる。
(管理の原則)
第8条 保育所を管理するに当たっては、住民の利便を考慮し、保育の利用の手続、時間、条件その他管理に関し必要な事項について適正な対応をしなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和51年揖斐川町条例第9号)、谷汲村保育所の設置及び管理に関する条例(昭和54年谷汲村条例第11号)、春日村立保育園の設置及び管理に関する条例(昭和62年春日村条例第7号)、久瀬村保育所の設置及び管理に関する条例(昭和51年久瀬村条例第78号)、藤橋村へき地保育所の設置及び管理に関する条例(平成6年藤橋村条例第16号)又は坂内村保育所の設置及び管理に関する条例(昭和52年坂内村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月23日条例第195号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月18日条例第2号)
この条例は、平成24年1月30日から施行する。
附則(平成24年2月8日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第13号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年12月12日条例第27号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月11日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 保育所の入所に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年9月11日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。