○揖斐川町すこやかベビー祝金条例

平成17年1月31日

条例第97号

(目的)

第1条 この条例は、出産者に対しすこやかベビー祝金(以下「祝金」という。)を贈り、これを祝福するとともに、児童の健全な育成と家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、揖斐川町の住民基本台帳に登録されている者に対して支給する。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、出産子1人に対して5万円とする。

2 祝金は、現金又は揖斐川町地域振興券とする。

(申請及び決定)

第4条 祝金は、扶養義務者又は世帯主の申請に基づいて町長が審査し、決定する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の谷汲村すこやかベビー祝金条例(平成3年谷汲村条例第9号)、久瀬村新生児祝金条例(平成4年久瀬村条例第135号)、藤橋村定住促進対策に関する条例(昭和59年4月1日条例第11号)又は坂内村定住促進対策に関する条例(平成7年7月26日条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに出産した者に対する祝金の額は、第3条の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。

(平成18年3月15日条例第7号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の揖斐川町すこやかベビー祝金条例の規定は、平成18年4月1日以後に出産した者に係る支給から適用し、同日前に出産した者に係る支給については、なお従前の例による。

(平成27年3月16日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

揖斐川町すこやかベビー祝金条例

平成17年1月31日 条例第97号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月31日 条例第97号
平成18年3月15日 条例第7号
平成27年3月16日 条例第15号
令和5年3月10日 条例第7号