○揖斐川町尚和園の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、養護老人ホーム(以下「尚和園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、尚和園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 尚和園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 揖斐川尚和園

位置 揖斐川町清水77番地

(指定管理者による管理)

第4条 尚和園の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 尚和園の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 尚和園の入所者の養護に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、尚和園を管理運営するために町長が必要と認める業務

(入所者)

第6条 尚和園は、次の各号のいずれかに該当する老人を入所させ養護するものとする。

(1) 法第11条第1項第1号の規定に基づき措置された者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(定員)

第7条 尚和園の入所定員は、50人とする。

(費用の徴収)

第8条 町長は、第6条第2号に定める者の入所中に必要な費用を同条第1号に定める者に準じて徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、尚和園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川尚和園設置及び管理に関する条例(昭和45年揖斐川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月12日条例第28号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町尚和園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町尚和園の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年3月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

揖斐川町尚和園の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第99号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月31日 条例第99号
平成20年9月12日 条例第28号
平成21年3月13日 条例第9号
平成23年3月11日 条例第8号