○揖斐川町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年1月31日
条例第100号
(設置)
第1条 老人の健康増進及び相互の親睦を図り、もって老人福祉の向上に寄与するため、揖斐川町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 揖斐川町老人福祉センター
位置 揖斐川町三輪443番地
(職員)
第3条 老人福祉センターに所長その他必要な職員を置く。
(利用者)
第4条 老人福祉センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する65歳以上の者
(2) 前号に掲げる者のほか町長が適当と認める者
(利用の許可)
第5条 利用者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に老人福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、老人福祉センターの利用を許可しない。
(1) 老人福祉センターの管理上支障があるとき。
(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 主として営利を目的とする催物その他これに類すると認めたとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定により許可を受けた者は、目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、老人福祉センターの利用許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(2) 老人福祉センターの利用につき所長の指示に従わないとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により老人福祉センターの利用許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか管理上特に必要と認めたとき。
2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害については、利用者がすべてその責めを負うものとする。
(使用料)
第9条 老人福祉センターの利用者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。ただし、町長は特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 65歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳を所持する者
(3) 厚生省児童家庭局長通知(昭和48年9月27日第156号)に定める療育手帳を所持する者
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に定める戦傷病者手帳を所持する者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に基づく精神障害者保健福祉手帳を所持する者
(6) その他町長が適当と認める者
(特別設備)
第10条 利用者は、老人福祉センターに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、老人福祉センターの利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも同様とする。
(損害の賠償)
第12条 利用者は、建物又は附属設備等を損壊又は滅失させたときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
利用時間 室名 | 9:00~17:00 |
教養娯楽室 | 500円 |
集会室 | 500円 |
図書室 | 500円 |
機能回復訓練室 | 500円 |
冬期暖房を使用したときは、使用料の30%増