○揖斐川町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第100号

(設置)

第1条 老人の健康増進及び相互の親睦を図り、もって老人福祉の向上に寄与するため、揖斐川町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 揖斐川町老人福祉センター

位置 揖斐川町三輪443番地

(職員)

第3条 老人福祉センターに所長その他必要な職員を置く。

(利用者)

第4条 老人福祉センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する65歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか町長が適当と認める者

(利用の許可)

第5条 利用者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に老人福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、老人福祉センターの利用を許可しない。

(1) 老人福祉センターの管理上支障があるとき。

(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 主として営利を目的とする催物その他これに類すると認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定により許可を受けた者は、目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、老人福祉センターの利用許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 老人福祉センターの利用につき所長の指示に従わないとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により老人福祉センターの利用許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか管理上特に必要と認めたとき。

2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害については、利用者がすべてその責めを負うものとする。

(使用料)

第9条 老人福祉センターの利用者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。ただし、町長は特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、使用料は、町内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものは無料とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳を所持する者

(3) 厚生省児童家庭局長通知(昭和48年9月27日第156号)に定める療育手帳を所持する者

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に定める戦傷病者手帳を所持する者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に基づく精神障害者保健福祉手帳を所持する者

(6) その他町長が適当と認める者

(特別設備)

第10条 利用者は、老人福祉センターに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、老人福祉センターの利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも同様とする。

(損害の賠償)

第12条 利用者は、建物又は附属設備等を損壊又は滅失させたときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年揖斐川町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

利用時間

室名

9:00~17:00

教養娯楽室

500円

集会室

500円

図書室

500円

機能回復訓練室

500円

冬期暖房を使用したときは、使用料の30%増

揖斐川町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第100号

(平成19年3月14日施行)