○揖斐川町高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第101号

(設置)

第1条 広くコミュニティについて町民の理解と関心を深め、高齢者を中心とした自主的活動の助長と相互の親睦を図り、もって老人の福祉向上に資するため、高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

春日高齢者コミュニティセンター

揖斐川町春日美束2675番地2

藤橋高齢者コミュニティセンター

揖斐川町東横山942番地

(利用の許可)

第3条 コミュニティセンターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可にコミュニティセンターの施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第4条 町長は、利用の許可を与えた場合においても、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

(1) 利用の許可申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わないとき。

(使用料)

第5条 利用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、60歳以上の高齢者については無料とする。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない事由により、利用することができないとき。

(2) 利用日の前日までに利用の許可申請を撤回したとき。

(施設の原状回復)

第6条 利用者は、施設の利用が終わったとき、利用の許可を取り消されたとき、又は利用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 利用者は、前項の義務を怠ったとき、又は施設を損傷したときは、これらの事由によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の春日村高齢者コミュニティセンター設置条例(昭和56年春日村条例第6号)又は藤橋村高齢者コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和57年藤橋村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月14日条例第13号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(令和3年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

1 春日高齢者コミュニティセンター

区分

単位

金額

備考

1日

5時間以内

休養室

一室

1,100円

550円


生花・茶和裁室

一室

1,100円

550円


展示図書コーナー

コーナー

1,100円

550円


郷土民芸研修室

一室

1,100円

550円


資料室

一室

1,100円

550円


大会議室

一室

3,300円

2,200円


拡声装置

一式

1,100円

550円


2 藤橋高齢者コミュニティセンター

区分

単位

金額

1日

4時間以内

大会議室

一室

2,200円

1,100円

和室

一室

1,100円

550円

調理場

一室

1,100円

550円

共同作業場

一室

1,100円

550円

サンルーム

一室

1,100円

550円

上記料金は、電気使用料を含むもので、特別に「LPガス」を使用したり、暖房を使用した場合は、別に実費を徴収するものとする。

揖斐川町高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第101号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月31日 条例第101号
令和元年6月14日 条例第13号
令和3年3月17日 条例第9号