○揖斐川町高齢者コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則
平成17年1月31日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第101号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、揖斐川町高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理及び運営の基本的事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 コミュニティセンターの利用時間は、次のとおりとする。
名称 | 利用時間 |
春日高齢者コミュニティセンター | 午前8時30分から午後8時まで |
藤橋高齢者コミュニティセンター | 午前9時から午後5時まで |
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。
名称 | 休館日 |
春日高齢者コミュニティセンター | 12月29日から翌年の1月3日 |
藤橋高齢者コミュニティセンター | 12月29日から翌年の1月3日まで |
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館し、又は臨時に休館することができる。
(利用許可の申請)
第4条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、利用する3日前までに高齢者コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第5条 町長は、コミュニティセンターの利用を許可したときは、高齢者コミュニティセンター利用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(遵守義務)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 物品を販売する目的をもって利用の許可を受けた場合を除くほか、コミュニティセンターにおいて物品を販売しないこと。
(2) 風紀を害する行為及び他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで他の施設を利用しないこと。
(4) 備付けの備品の取扱いは、ていねいに行い損傷、紛失の場合は、速やかに町長に報告しその指示を受けること。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(利用後の措置、清掃)
第7条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用前の形態に復し、清掃をし、係員の検査を受けて引き継がなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の春日村高齢者コミュニティセンター管理及び運営に関する規則(昭和56年春日村規則第6号)又は藤橋村高齢者コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則(昭和57年藤橋村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月21日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。