○揖斐川町高齢者コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則

平成17年1月31日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第101号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、揖斐川町高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理及び運営の基本的事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 コミュニティセンターの利用時間は、次のとおりとする。

名称

利用時間

春日高齢者コミュニティセンター

午前8時30分から午後8時まで

藤橋高齢者コミュニティセンター

午前9時から午後5時まで

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。

名称

休館日

春日高齢者コミュニティセンター

12月29日から翌年の1月3日

藤橋高齢者コミュニティセンター

12月29日から翌年の1月3日まで

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可の申請)

第4条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、利用する3日前までに高齢者コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 町長は、コミュニティセンターの利用を許可したときは、高齢者コミュニティセンター利用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(遵守義務)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 物品を販売する目的をもって利用の許可を受けた場合を除くほか、コミュニティセンターにおいて物品を販売しないこと。

(2) 風紀を害する行為及び他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで他の施設を利用しないこと。

(4) 備付けの備品の取扱いは、ていねいに行い損傷、紛失の場合は、速やかに町長に報告しその指示を受けること。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(利用後の措置、清掃)

第7条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用前の形態に復し、清掃をし、係員の検査を受けて引き継がなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の春日村高齢者コミュニティセンター管理及び運営に関する規則(昭和56年春日村規則第6号)又は藤橋村高齢者コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則(昭和57年藤橋村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月21日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

揖斐川町高齢者コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則

平成17年1月31日 規則第71号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月31日 規則第71号
平成19年5月21日 規則第22号
令和3年3月17日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第14号