○揖斐川町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する在宅介護支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 揖斐川町の要援護老人及びその家族の福祉の向上を図るため、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

揖斐川町総合在宅介護支援センター

揖斐川町上南方193番地

谷汲在宅介護支援センター

揖斐川町谷汲名礼265番地69

春日在宅介護支援センター

揖斐川町春日六合3420番地

在宅介護支援センター山びこの郷

揖斐川町東津汲877番地1

坂内在宅介護支援センター

揖斐川町坂内広瀬310番地3

(事業)

第4条 支援センターは在宅介護支援事業を行う。

(利用者の資格)

第5条 支援センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 揖斐川町に居住する要援護老人及びこれらの者を抱える家族等

(2) その他町長が必要と認める者

(損害賠償の義務)

第6条 支援センターの利用者は、支援センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の谷汲村在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成11年谷汲村条例第10号)、春日村在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成9年春日村条例第3号)、在宅介護支援センター山びこの郷の設置及び管理に関する条例(平成10年久瀬村条例第150号)又は坂内村在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成11年坂内村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月21日条例第203号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

揖斐川町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第102号

(平成17年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月31日 条例第102号
平成17年6月21日 条例第203号