○揖斐川町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例
平成17年1月31日
条例第102号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する在宅介護支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 揖斐川町の要援護老人及びその家族の福祉の向上を図るため、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
揖斐川町総合在宅介護支援センター | 揖斐川町上南方193番地 |
谷汲在宅介護支援センター | 揖斐川町谷汲名礼265番地69 |
春日在宅介護支援センター | 揖斐川町春日六合3420番地 |
在宅介護支援センター山びこの郷 | 揖斐川町東津汲877番地1 |
坂内在宅介護支援センター | 揖斐川町坂内広瀬310番地3 |
(事業)
第4条 支援センターは在宅介護支援事業を行う。
(利用者の資格)
第5条 支援センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 揖斐川町に居住する要援護老人及びこれらの者を抱える家族等
(2) その他町長が必要と認める者
(損害賠償の義務)
第6条 支援センターの利用者は、支援センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成17年6月21日条例第203号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。